産業廃棄物管理票(マニフェスト)

マニフェストの記入の仕方について

マニフェストは一般的に7枚複写の票からなっています。(積替え保管の場合は8枚複写)

マニフェストに環境省令で定められている事項を記載し、処理段階ごとにマニフェストの送付を受けていき、排出事業者が最終処分までを確認することによって、産業廃棄物の処理状況を把握することができます。

以下の事項について記載してください。

  • ア 管理票の交付年月日及び交付番号
  • イ 委託者の氏名又は名称及び住所
  • ウ 産業廃棄物を排出した事業場の名称及び所在地
  • エ 管理票の交付を担当した者の氏名(契約担当者ではなく、実際に交付した担当者)
  • オ 運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称及び住所
  • カ 運搬先の事業場の名称及び所在地(積替え保管を行う場合は、その場所の所在地)
  • キ 委託する産業廃棄物の種類、数量及び荷姿
  • ク 産業廃棄物の最終処分を行う場所の所在地(運搬の最終目的地の所在地)
  • ケ 委託する産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その数量

※二次マニフェストの交付に際しては、一次マニフェストに記載されている排出事業者の氏名又は名称及び交付番号を記載してください。

マニフェスト各票の流れ

マニフェストの流れ

※排出事業者は、マニフェスト交付の日から所定の日数以内に処理業者(収集運搬業者・処分業者)からマニフェストを受け取らなければなりません。もし万が一、所定の日数を超えても処理業者からマニフェストが送付されない場合は、委託した廃棄物の運搬、処分の状況を把握すると共に、排出事業者が法律に定められた「適切な処理」措置を講じなければなりません。

【表1】排出事業者がマニフェスト交付の日から送付を受けなければならない期間
廃棄物の種類B2・D票(B4票・B6票)E票
産業廃棄物 90日 180日
特別管理産業廃棄物 60日

注意:積替え保管が含まれる場合は、B4票、B6票の返却も必要となります。

マニフェストが送付されなかった場合の適正な措置と措置内容等報告書の提出について

マニフェスト交付後90日経過したにも関わらず運搬終了や中間処分終了のマニフェスト(B2票・D票)が返送されない場合や、180日経過したにも関わらず最終処分終了のマニフェスト(E票)が返送されない場合は、必ず委託した処理業者に産業廃棄物の処理状況を確認し適正な措置を講じてください。(法第12条の3第7項(規則第8条の29・・・生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のために必要な措置))

また、マニフェスト交付の日から送付を受けなければならない期間(表1)が経過した日から三十日以内に、様式第四号による報告書を市へ提出してください。

措置内容等報告書(申請書ダウンロードサイトを新しいウインドウで表示)

措置内容等報告書(電子マニフェストの場合)(申請書ダウンロードサイトを新しいウインドウで表示)

このページの担当

  • 産業廃棄物対策課
  • 電話:027-321-1325