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委託契約の記載事項の詳細について

ページID:0002007 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

ここでは、委託契約時に必要な各記載項目の具体的な記載方法について記載しています。

運搬及び処分の委託に共通する契約書の記載事項

1.委託する産業廃棄物の種類及び数量(廃棄物処理法施行令第6条の2第4号イ)

産業廃棄物の種類については、廃棄物処理法上の産業廃棄物20種類を記載することが基本となります。ただし、産業廃棄物が一体不可分(例えば、廃プラスチック類、ガラスくず、金属くずが一体不可分の電気機器など)に混合している場合には、具体的な名称で記載することで差し支えありません。

数量については、計量等により把握した数量を記載することが基本となりますが、産業廃棄物の種類に応じて、車両台数や容器個数等、契約者双方が了解できる方法により記載しても差し支えありません。

なお、契約期間中に委託する産業廃棄物の種類及び数量等が変更された場合には、口頭ではなく書面による契約の変更を行う必要があります。

2.委託契約の有効期間(廃棄物処理法施行規則第8条の4の2第1号)

委託契約の開始年月日と終了年月日は必ず記載してください。

なお、有効期限を定めた上で、委託者と受託者の双方の合意により、例えば「契約終了年月日の1ヶ月前までに双方契約を解除する旨の文書による通知が無い場合は、契約が同一条件で更新されたものとする」旨の記載をしても差し支えありません。

3.委託者が受託者に支払う料金(廃棄物処理法施行規則第8条の4の2第2号)

料金の記載方法としては、「総額」のほか、「1ヶ月当たり」、「単位廃棄物量当たり」、「トラック1台当たり」及び「運搬1回当たり」の料金を記載しても差し支えありません。

また、「料金の支払いは別途定めるところによる」とした場合、この「別途定めるところ」についても産業廃棄物の処理を委託する前までに書面を作成する必要があり、当該書面を委託契約書の一部として取り扱わなければなりません。

支払う料金は、委託契約締結時、若しくは産業廃棄物の処理を委託する前までに、産業廃棄物の種類ごとの予定数量を確定し、総額が算出できるようにしておく必要があります。

4.受託者の事業の範囲(廃棄物処理法施行規則第8条の4の2第3号)

事業の範囲とは「許可証の事業の範囲に記載されている事業区分」と、「取り扱う産業廃棄物の種類」のことを指します。

契約書への記載は次のとおりとなります。

ア 運搬を委託する場合は、積み込む場所と荷卸しする場所の許可証に記載されている事業区分として積替え又は保管の可否及び取り扱う産業廃棄物の種類を記載してください。

イ 処分を委託する場合は、許可の事業区分として、焼却、脱水、破砕、中和、選別、安定型埋立、管理型埋立などの処分の種類と、取り扱う産業廃棄物の種類を記載してください。

5.委託者の有する適正処理のために必要な事項に関する情報(廃棄物処理法施行規則第8条の4の2第6号)

委託する産業廃棄物について不適正な処理及び事故を防止するためには、委託する産業廃棄物の性状や排出工程等について情報提供することが必要となります。 実際に処理を行う受託者に対しては、次の事項について情報提供する必要があります。

なお、記載すべき具体的情報について、環境省が定めた「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」が示されていますので、当該ガイドラインに留意してください。

廃棄物情報の提供に関するガイドライン(環境省)<外部リンク>

ア 当該産業廃棄物の性状及び荷姿に関する事項

固形状や泥状、段ボール箱詰めやドラム缶入りなどを記載してください。

イ 通常の保管状況の下での腐敗、揮発等当該産業廃棄物の性状の変化に関する事項

腐敗による悪臭・害虫等の発生、揮発性ガスの発生等により生活環境に係る支障が生じるおそれがあることから、通常の保管状況における当該産業廃棄物の性状の変化に関する事項を記載してください。

ウ 他の廃棄物との混合等により生ずる支障に関する事項

運搬や処分の過程における他の廃棄物との混合や水との接触、衝撃等により生ずるおそれがある性状の変化、及びこれらに起因する人の健康又は生活環境に係る支障や予定する処分に対する支障(例えば、安定型産業廃棄物に管理型産業廃棄物等が混ざることにより安定型最終処分場への処分ができなくなること)等を記載してください。

エ 日本工業規格CO950号に規定する含有マークが付された廃製品の場合には、含有マーク表示に関する事項

資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)に基づき、有害物質を含有する製品等については、日本工業規格CO950号に規定する含有マークの表示に関する事項が平成18年7月1日より義務付けられています。

表示が義務付けられている、廃パーソナルコンピュータ、廃ユニット型エアコンディショナー、廃テレビジョン受信機等7製品については、その該当製品である旨を記載してください。

なお、含有マークは鉛、水銀等の有害物質が含まれていることを表しており、平成18年7月1日以降に製造された上記の製品について表示することが義務付けられています。

有害物質含有マーク

オ 石綿含有産業廃棄物が含まれる場合にはその事項

石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、該当する産業廃棄物の種類のほかに「石綿含有産業廃棄物」であることを記載してください。

カ その他産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項

委託者が把握している当該産業廃棄物を取り扱う際に必要と考えられる注意事項を広く記載するようにしてください。

6.委託契約の有効期間中に当該産業廃棄物に係る性状等の情報に変更があった場合の当該情報の伝達方法に関する事項(廃棄物処理法施行規則第8条の4の2第7号)

委託契約の有効期間中に製造業者の製造工程や排出事業者の排出工程等の変更により、委託する産業廃棄物の性状の変化や腐敗等混入物の発生等が考えられますので、このようなことを原因とした事故防止並びに適正処理を継続するための必要な情報の伝達方法をあらかじめ取り決めておき、委託契約書に記載してください。

なお、性状等の変化に伴う情報提供の範囲については、どの程度の性状等の変化があった場合に受託者に情報提供を行うのかを委託者と受託者で協議して定めておく必要があります。

7.受託業務終了時の受託者の委託者への報告に関する事項(廃棄物処理法施行規則第8条の4の2の第8号)

受託者は、委託者から委託された産業廃棄物の業務が終了したときは、速やかに業務終了報告書を作成し、委託者に報告しなければなりません。

なお、業務終了報告書はマニフェストで代えることもできます。(例えば、収集運搬業務についてはマニフェストのB2票(積替用マニフェストについてはB2、B4及びB6票)で、処分業務についてはマニフェストのD票又はE票)

8.契約を解除した場合の処理されない産業廃棄物の取扱いに関する事項(廃棄物処理法施行規則第8条の4の2第9号)

委託した産業廃棄物の処理が完了していない段階で委託契約を解除すると、残っている産業廃棄物の処理が行われず、不適正処理等が発生する可能性があります。

そのため、委託契約の締結時に、委託契約の解除に関する規定、解除した場合の契約当事者の義務及び処理されない産業廃棄物の取扱い等を記載しなければなりません。

運搬を委託する際に必要な記載事項

9.運搬の最終目的地の所在地(廃棄物処理法施行令第6条の2第3号ロ)

委託契約書には、産業廃棄物の処分又は再生する場所等を運搬の最終目的として記載してください。

ただし、例として排出事業者がA社に積替え保管場所までの運搬を委託し、B社にはそこから処分の場所までの運搬を委託する場合には、A社との委託契約書には積替え保管場所を最終目的地の所在地として記載することとなります。

10.積替え又は保管の場所に関する事項(廃棄物処理法施行規則第8条の4の2第4号及び第5号)

委託契約に係る産業廃棄物について積替え又は保管を行う場合には、委託契約書に積替え又は保管を行う場所の所在地並びに当該場所で保管することができる産業廃棄物の種類及び数量を記載してください。

また、積替え保管場所において安定型産業廃棄物の積替えを行う場合に、他の産業廃棄物と混合することが許容されるか否か等についてもあわせて委託契約書に記載する必要があります。

処分を委託する際に必要な記載事項

11.許可を受けた輸入廃棄物(廃棄物処理法施行令第6条の2第4号ニ)

委託する産業廃棄物が、環境大臣の認可を受けて輸入されたものであるときは、その旨を記載してください。

12.処理施設の所在地、処分又は再生の方法及び処理能力(廃棄物処理法施行令第6条の2第4号ハ)

委託契約に係る産業廃棄物を処分又は再生する処理施設の所在地、その施設の処理能力及び処理の方法を記載してください。

なお、処理業者が複数の施設を有する場合には、当該委託契約に係る産業廃棄物を処分又は再生する施設の許可された処理能力を記載してください。

また、処分を委託した施設において再生する場合は、その施設を最終処分する処理施設として、施設の所在地及び再生方法並びに処理能力を記載してください。

13.最終処分の場所の所在地、最終処分の方法及び処理能力(廃棄物処理法施行令第6条の2第4号ホ)

最終処分先を把握するために、委託契約に係る産業廃棄物を最終処分する処理施設の所在地及び最終処分の方法並びに処理能力を記載してください。

なお、最終処分の方法としては、安定型埋立処分、管理型埋立処分などを記入するとともに、処理能力については、許可されている埋立容量を記載してください。