農業次世代人材投資事業(経営開始型)について
高崎市農業次世代人材投資事業では、新たに自立して農業を始める人を支援します。
農業次世代人材投資事業(経営開始型)は、新たに農地を取得または借り受け、独立して自営農業を始めてから経営が軌道に乗るまでの間、年間最大150万円の資金を最長5年間交付するものです。
「農業次世代人材投資事業」について(農林水産省ホームページ)
要件等の確認を含め、助成を希望する場合は、下記の問い合わせ先までご相談ください。
※農業次世代人材投資事業(準備型)については、群馬県農政部農業構造政策課または西部農業事務所普及指導課へお問い合わせください。
- 群馬県農政部農業構造政策課 電話:027-226-3042
- 西部農業事務所普及指導課 電話:027-321-3600
交付要件
交付を受けるには、次に掲げる要件を全て満たすことが必要です。
要件を満たさなくなった場合、交付の中止や資金の返還を行います。
- 独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。
- 次に掲げる要件を満たす独立・自営就農であること。
・農地の所有権又は利用権を交付対象者が有していること。
・主要な農業機械・施設を交付対象者が所有又は借りていること。
・生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引きしていること。
・交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。
・交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。 - 基盤強化法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けたものであること。
- 青年等就農計画に農業次世代人材投資資金追加資料を添付したものが次に掲げる要件に適合していること。
・農業経営を開始して5年後までに農業で生計が成り立つ計画であること。
・計画の達成が実現可能であると見込まれること。 - 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ交付期間中に、新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であると市長村長に認められること。
- 実質化された人・農地プランに位置づけられ、または位置づけられることが確実と見込まれること、あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けていること。
- 次に掲げる条件に該当していること。
・原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。
・農の雇用事業による助成金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。
・経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。 - 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、当該施設について、気象災害等による被災に備えて、園芸施設共済、民間業者が提供する保険又は施工業者による保証等に加入している、又は加入することが確実と見込まれること。
- 前年の世帯全体の所得が600万円以下であること。
- 就農する地域における将来の農業担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。
- 平成28年4月以降に農業経営を開始した者であること。
交付金額及び交付期間
資金の額は、経営開始1年目から経営開始3年目までは交付期間1年につき1人当たり150万円、経営開始4年目以降は交付期間1年につき1人当たり120万円を交付します。また、交付期間は最長5年間とします。
申請書類
下記に定める書類を提出してください。
- 青年等就農計画と認定証の写し
- 農業次世代人材投資資金申請追加資料
- 収支計画
- 履歴書
- 経営を開始した時期を証明する書類(農作物の出荷伝票、資材購入時の納品書・請求書・領収書等)の写し
- 農地・機械・施設一覧表
- 農地の権利設定の状況が確認できる書類
- 農業機械・施設を所有又は借りていることが確認できる書類
- 本人名義の通帳の写し
- 顔写真付きの身分証明書の写し
- 市税の完納証明、世帯全員の住民票、世帯全員の所得証明書
- 農業次世代人材投資資金承認(変更)申請書
- その他
お問い合わせ
- 高崎市役所農林課 電話:027-321-1261
- 倉渕支所農林建設課 電話:027-378-4527
- 箕郷支所産業課 電話:027-371-9057
- 群馬支所産業課 電話:027-373-2447
- 新町支所地域振興課 電話:0274-42-1235
- 榛名支所産業観光課 電話:027-374-6712
- 吉井支所産業課 電話:027-387-3134