農業における免税軽油の利用について

農業を営む人が田畑や畜舎などで農作業を行うために使用する機械の軽油は、一定の手続を行うことで、軽油引取税が免除されます。課税が免除された軽油を免税軽油といいます。

手続きについて

「免税軽油使用者証」及び「免税証」の交付を受ける必要があります

軽油引取税は、県税です。対象となる農業用の軽油及び申請書類、手続きなどについては、高崎行政県税事務所へお問い合わせください。

毎年2月は農業に使用する軽油の課税免除の申請月間です

群馬県では農業者を対象として、県税事務所などで申請を集中的に受け付ける期間を設けています。

ただし、土曜、日曜、祝日を除く午前8時30分から午後5時15分までの間となります。

問い合わせ先

高崎行政県税事務所(軽油引取税係)電話:027-322-6297

このページの担当

  • 農林課
  • 電話:027-321-1261
  • ファクス:027-323-3224