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農地の貸借(利用権設定)
制度概要
利用権設定とは、農地の貸借契約のことで、市が農用地利用集積計画を公告することで効力が発生します。契約期間が過ぎると自動的に契約は終了し、利用権は解除されます。
契約終了前に、市から更新の案内をお送りします。再度、農用地利用集積計画明細書(申出書)を提出すれば、継続して利用権設定することができます。
やむをえない事由により契約を解約する場合は、農業委員会へ申し出てください。
要件
借り人
農家であること
貸し人
農地の(登記)所有者。共有の場合は全員の同意印、未相続の場合は権利者全員の同意印が必要。
受付窓口
原則として、借り人の住所地のある下記の問い合わせ先に提出してください。
申出書受付締め切り日
始期 | 4月1日 | 7月1日 | 12月1日 |
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申出書締め切り日 | 1月末日 | 4月末日 | 9月末日 |
(年3回のみ受付をいたします。)
申出書様式
農用地利用集積計画申出書・申出書記入例(申請書ダウンロードサイト)<外部リンク>
詳しくは下記の問い合わせ先までご確認ください。
お問い合わせ先
- 高崎市役所農林課 電話:027-321-1317
- 倉渕支所農林建設課 電話:027-378-4527
- 箕郷支所産業課 電話:027-371-9057
- 群馬支所産業課 電話:027-373-2447
- 新町支所地域振興課 電話:0274-42-1235
- 榛名支所産業観光課 電話:027-374-6712
- 吉井支所産業課 電話:027-387-3134