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農地の貸借(利用権設定)

ページID:0005856 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

制度概要

利用権設定とは、農地の貸借契約のことで、市が農用地利用集積計画を公告することで効力が発生します。契約期間が過ぎると自動的に契約は終了し、利用権は解除されます。
契約終了前に、市から更新の案内をお送りします。再度、農用地利用集積計画明細書(申出書)を提出すれば、継続して利用権設定することができます。
やむをえない事由により契約を解約する場合は、農業委員会へ申し出てください。

要件

借り人

農家であること

 

貸し人

農地の(登記)所有者。共有の場合は全員の同意印、未相続の場合は権利者全員の同意印が必要。

受付窓口

原則として、借り人の住所地のある下記の問い合わせ先に提出してください。

申出書受付締め切り日

一覧
始期 4月1日 7月1日 12月1日
申出書締め切り日 1月末日 4月末日 9月末日

(年3回のみ受付をいたします。)

申出書様式

農用地利用集積計画申出書・申出書記入例(申請書ダウンロードサイト)<外部リンク>

詳しくは下記の問い合わせ先までご確認ください。

お問い合わせ先

  • 高崎市役所農林課 電話:027-321-1317
  • 倉渕支所農林建設課 電話:027-378-4527
  • 箕郷支所産業課 電話:027-371-9057
  • 群馬支所産業課 電話:027-373-2447
  • 新町支所地域振興課 電話:0274-42-1235
  • 榛名支所産業観光課 電話:027-374-6712
  • 吉井支所産業課 電話:027-387-3134