ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉 > 障害者福祉 > 障害福祉事業者向け > 障害福祉サービス事業者の指定(更新)申請・変更届等について

本文

障害福祉サービス事業者の指定(更新)申請・変更届等について

ページID:0004411 更新日:2024年4月8日更新 印刷ページ表示

高崎市における、障害者総合支援法に定める障害福祉サービス事業所の指定申請等の手続きについてご案内します。

指定申請メニュー

※項目をクリックすると掲載箇所にとびます。

指定障害福祉サービス事業者の指定申請等について

1.相談・協議

障害福祉サービス事業所等の開設等に関する質問や、申請方法等の相談については、随時受け付けております。

また、新規に障害福祉サービス事業所等の設立をお考えの場合、事業計画(支援内容、支援体制、収支予算、図面等)に基づき、開設が可能かどうかを障害福祉課と協議をお願いします。(協議については複数回行う場合があります。また、開設までには、最初に協議を行ってから半年間ほど期間を要します。)

生活介護・就労継続支援(A型・B型)・施設入所支援の新規指定申請は、群馬県への事前協議が必要となるため、事前協議書の提出が必要です。

相談・協議については必ず事前の予約をお願いします。

2.申請書(案)提出

相談・協議後、申請書類(案)を作成し、障害福祉課へ提出してください。

指定予定月の3ヶ月前の末日までに提出をお願いします。(その後、申請書の提出もありますので早めにご対応ください。)

障害福祉課で申請書類を確認後、不備がある場合は修正点をお伝えします。

3.申請書提出

申請書(案)の不備を修正後、再度申請書類を作成し、フラットファイルに綴ったうえで障害福祉課へ提出してください。

指定予定月の前々月の15日までに申請書類の提出をお願いします。

4.受理・審査

各サービスに係る指定基準を満たしているかを具体的に審査するとともに、指定予定日の概ね2週間前までに現地確認等を行います。
書類等に不備がある場合は、指定予定月の前月の15日までに不足書類や書類の差し替え等をお願いします。書類が整わない場合など、状況によっては指定日が遅れる場合がありますので、ご留意ください。

5.指定日

指定は毎月1日です。

6.申請書類について

サービスにより必要な書類が異なりますので、下記指定(更新)申請時書類一覧(チェックリスト)を確認し、留意事項に注意しながら準備の上、申請してください。

事前協議書

指定(更新)申請時書類一覧(チェックリスト)

居宅系サービス

施設系サービス

※申請に必要な書類はページ下記の指定申請書等様式よりダウンロードしてください。

事業所更新について

障害者総合支援法の規定により、指定事業者は6年ごとに更新を受けなければ障害福祉サービス事業者としての効力を失うこととなっています。なお、複数のサービスを併設している事業所で、指定の有効期間の満了日がサービスにより異なる場合は、それぞれのサービスの有効期間満了日に合わせてその都度指定更新の手続きをお願いします。

更新申請書類については、サービスにより必要な書類が異なりますので、上記指定(更新)申請時書類一覧(チェックリスト)を確認し、留意事項に注意しながら準備の上、申請してください。

提出期限

指定の有効期間満了の2ヶ月前まで

更新における注意事項

  • 指定更新手続を完了した事業者には、指定の有効期限の前日までに指定更新通知書を発送します。なお、原則毎月1日を指定更新日としていますので、万が一指定の有効期日を過ぎての申請書を提出された場合は、更新は少なくとも1か月後以降になります。その際に、1か月分の介護給付費等の請求や遡及請求等ができなくなりますので、ご了承ください。なお、指定更新については、申請は事業所等の自己責任でのご対応をお願いします。
  • 指定更新に当たって、指定時の申請書類及び変更届等により現状の届出内容と、指定更新の際に提出された書類の内容が一致していない場合は、指定更新の書類に加えて「変更届」の提出が必要となります。その際、変更年月日の欄には変更事項があった日付を記入してください。なお、現状の届出内容は、事業者側での確認をお願いします。
  • 休止中の事業所についても、同様の指定更新の手続きをお願いします。
  • 廃止届済の事業所については、指定更新の手続きは不要です。なお、廃止済の事業所で廃止届が未提出の事業所については、速やかに廃止届の提出をお願いします。
  • 人員・運営基準等の基準を満たしていない場合は更新できませんので、該当の基準等の再確認をお願いします。

指定申請書等様式

サービスにより必要な書類が異なりますので、書類一覧を確認し、留意事項に注意しながら準備の上申請してください。(今後変更等もあり得ますので、ご了承ください。)

様式一覧

添付書類

開始届

変更届

廃止・休止・再開届

指定辞退届

介護給付費算定に係る体制届出書

体制届については、(様式第5号)及び(別紙1)に加え、各サービスで必要な別紙様式を提出してください。

届出に係る加算等の開始時期については、15日以前になされた場合は翌月から、16日以降になされた場合には翌々月から、算定開始となります。ただし、加算の廃止、減算についてはこの限りではありません。

 ※ホームページの仕様上ローマ数字をアラビア数字表記にしています。

関連するページ

担当部署(問合せ、書類の受付等)

〒370-8501 高崎市高松町35番地1
高崎市福祉部障害福祉課管理担当(市役所1階3番窓口)
電話:027-321-1172 ファクス:027-326-8876
Eメール:shougaifukushi@city.takasaki.gunma.jp

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)