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日常生活用具一覧 身体・知的(18歳未満)

ページID:0004673 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示
日常生活用具一覧
区分 種目 対象者 耐用年数
介護・訓練支援用具 特殊マット 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児として判定され、障害の程度が重度又は最重度である者及び下肢又は体幹機能障害2級以上で、それぞれ原則として3歳以上の者。(寝返りや起き上がりが困難な者に限る。) 5年
特殊尿器 下肢又は体幹機能障害1級であって、原則として学齢児以上の者。(寝返りや起き上がりが困難な者に限る。) 5年
入浴担架 下肢又は体幹機能障害2級以上であって、入浴に介助を要する者で、原則として学齢児以上の者。 5年
体位変換器 下肢又は体幹機能障害2級以上であって、下着交換等に当たって家族等の介助を要する者で、原則として学齢児以上の者。 5年
移動用リフト 下肢又は体幹機能障害2級以上であって、原則として学齢児以上の者。(移乗又は移動もしくは立ち上がりが困難な者に限る。) 4年
訓練いす 下肢又は体幹機能障害2級以上であって、原則として3歳以上の者。 5年
訓練用ベッド 下肢又は体幹機能障害2級以上であって、原則として学齢児以上の者。(寝返りや起き上がりが困難な者に限る。) 8年
自立生活支援用具 入浴補助用具 下肢又は体幹機能障害であって、入浴に介助を必要とする者で原則として3歳以上の者。 8年
便器 下肢又は体幹機能障害2級以上であって、原則として学齢児以上の者。 8年
T字状・棒状のつえ 平衡機能又は下肢もしくは体幹機能障害 3年
移動・移乗支援用具 平衡機能又は下肢もしくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者であって、原則として3歳以上の者。 8年
頭部保護帽 平衡機能又は下肢もしくは体幹機能障害児のうち、脳性麻痺や失調等により立位・歩行が不安定であり、転倒の危険がある者。てんかんの発作等により頻繁に転倒する知的障害児。 3年
特殊便器 児童相談所において知的障害児として判定され障害の程度が重度又は最重度である者及び上肢障害2級以上であって、それぞれ原則として学齢児以上の者。(排便後の処理が困難な者に限る。) 8年
火災警報器 児童相談所において知的障害児として判定され障害の程度が重度又は最重度である者及び身体障害2級以上であって、それぞれ火災発生の感知及び非難が著しく困難な者。(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯。) 8年
自動消火器 火災警報器の対象者に同じ。 8年
電磁調理器 視覚障害2級以上の児童及び児童相談所において知的障害児として判定された障害の程度が重度又は最重度であって、原則として中学生以上の者。(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) 6年
視覚障害者用秤 視覚障害2級以上(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) 6年
歩行時間延長信号機小型送信機 視覚障害2級以上であって原則として学齢児以上の者。 10年
聴覚障害者用屋内信号装置 聴覚障害2級以上であって、原則として学齢児以上の者。(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯) 10年
視覚障害者用携帯型歩行支援装置 視覚障害2級以上 6年
在宅療養等支援用具 透析液加温器 じん臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者 5年
ネブライザー(吸入器) 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害児であって必要と認められる者 5年
電気式たん吸引器 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害児であって必要と認められる者 5年
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) 人工呼吸器の装着が必要な者であって、医師の診断書により必要と認められる者 5年
酸素ボンベ運搬車 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害児であって、医療保険における在宅酸素療法を行う者 10年
視覚障害者用体温計(音声式) 視覚障害2級以上であって、原則として学齢児以上の者。(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯) 5年
視覚障害者用体重計 視覚障害2級以上であって、原則として学齢児以上の者。(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) 5年
情報・意思疎通支援用具 携帯用会話補助装置 音声機能若しくは言語機能障害児又は肢体不自由児であって、発声・発語に著しい障害を有する者で原則として学齢児以上の者。 5年
情報・通信支援用具 上肢機能障害2級以上又は視覚障害2級以上の身体障害児であって、原則として学齢児以上の者。 8年
点字ディスプレイ 視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)の障害児又は視覚障害2級以上の者であって、原則として学齢児以上の者。 6年
点字器 視覚障害児であって、原則として学齢児以上の者。 7年(標準型)5年(携帯用)
点字タイプライター 視覚障害2級以上であって、原則として学齢児以上の者。 5年
視覚障害者用ポータブルレコーダー 視覚障害2級以上であって、原則として学齢児以上の者。 6年
視覚障害者用活字文書読上げ装置 視覚障害2級以上であって、原則として学齢児以上の者。 6年
視覚障害者用拡大読書器 視覚障害児であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者で原則として学齢児以上の者。 8年
視覚障害用時計 視覚障害2級以上であって、原則として学齢児以上の者。なお音声時計は、手指の触覚に障害がある等のために触読式時計の使用が困難な者を原則とする。 10年
視覚障害者用音声ICタグレコーダー 視覚障害2級以上 6年
聴覚障害者用通信装置 聴覚障害児又は発声・発語に著しい障害を有する児童であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段等として必要と認められる者で、原則として学齢児以上の者。 5年
聴覚障害者用情報受信装置 聴覚障害児であって、字幕及び手話通訳によりテレビの視聴が可能になる者 6年
聴覚障害者用人工内耳電池 聴覚障害児であって、人工内耳を装用する者 3年(充電池)・5年(充電器)
人工喉頭 音声機能障害児であって、喉頭を摘出した者 4年(笛式)・5年(電動式)
喉頭摘出者用人工鼻 音声機能障害児であって、喉頭を摘出した者 -
視覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用) 視覚障害児であって、原則として学齢児以上の者。 -
点字図書 主に、情報の入手を点字によっている視覚障害児。 -
排泄管理支援用具 ストーマ装具 ぼうこう機能障害児又は直腸機能障害児でストマを造設した者 -(洗腸用具は6か月)
収尿器(使い捨て) 高度の排尿機能障害児 -
住宅改修費 居宅生活動作補助用具 下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有する学齢児以上の身体障害児であって障害程度等級3級以上の者。(特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上の者及び児童相談所において知的障害児として判定された障害の程度が重度又は最重度である者であって、それぞれ原則として学齢児以上の者(排便後の処理が困難な者に限る。)) -

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