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土地の評価のしくみ

ページID:0005602 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

固定資産評価基準によって、地目別に定められた評価方法により評価します。

地目

地目は、宅地・田及び畑(併せて農地といいます。)鉱泉地・池沼・山林・牧場・原野及び雑種地をいいます。固定資産税の評価の地目は、土地登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。

地積

地積は、原則として土地登記簿に登記されている地積によります。

価格(評価額)

価格は、固定資産評価基準に基づき、売買実例価額をもとに算定した正常売買価格を基礎として求めます。

地目別の評価方法

宅地の評価方法

  1. 道路・家屋の疎密度・公共施設等からの距離その他住宅の利用上の便を考慮して地区、地域を区分
  2. 標準地(奥行、間口、形状等が標準的なもの)を選定
  3. 主要な街路の路線価の付設(←地価公示価格、群馬県地価調査価格及び鑑定評価価格の活用)
  4. その他の街路の路線価の比準、付設
    (街路の状況等を主要な街路の状況等と比較衡量して付設します。)
  5. 地区・地域内の各筆の評価
    (一画地の宅地ごとに評価額を算出します。一画地は原則として、一筆の宅地ですが、利用状況によって、二筆以上の宅地を合わせたり、一筆の一部をもって画地とします。)

路線と標準地
平成6年度の評価替えから、宅地の評価は、地価公示価格の7割を目途に均衡化・適正化を図っています。

農地、山林の評価方法

原則として、宅地の場合と同様に標準地を選定し、その標準地の価格(その算定の基礎となる売買実例価額に宅地見込地としての要素等があればそれに相当する評価を控除した純農地、純山林としての評価)に比準して評価します。
ただし、市街化区域農地や農地の転用許可を受けた農地等については、状況が類似する付近の宅地等の評価額を基準として求めた価額から造成費を控除した価格によって評価します。

牧場、原野、雑種地等の評価方法

住宅、農地、山林の場合と同様に、売買実例価額や付近の土地の評価額に基づく等の方法により評価します。