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東日本大震災における原子力発電所の事故による居住困難区域内の土地又は家屋の代替土地又は代替家屋に係る固定資産税・都市計画税の特例

ページID:0005625 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

東日本大震災における原子力発電所の事故による居住困難区域内に所在した土地又は家屋の代替土地又は代替家屋に係る固定資産税・都市計画税の特例措置が講じられます。

東日本大震災における原子力発電所の事故による居住困難区域設定指示区域内の所有者等が代替土地を一定期間内に取得した場合、申告をすると対象区域内住宅用地相当分について、取得後3年度分、住宅用地とみなし、住宅用地の特例が適用されます。

また、対象区域内家屋の所有者等が当該対象区域内家屋に代わる家屋を一定期間内に取得した場合、申告をすると対象区域内家屋の床面積の割合に応じて、代替家屋に係る税額のうち4年度分2分の1、その後の2年度分3分の1が減額されます。

特例を受けられる要件

土地の要件

東日本大震災における原子力発電所の事故による居住困難区域設定指示区域内に所在した家屋の敷地の用に供されていた土地で平成23年度分の固定資産税について住宅用地の特例の適用を受けていたこと。

代替取得した土地も住宅用地(の予定)であること。

※取得後3年度分は代替土地の上に住宅が建設されている必要はありません。

家屋の要件

東日本大震災における原子力発電所の事故による居住困難区域指定区域内に所在した家屋で、対象区域内家屋と代替家屋の用途が同じであること。

代替取得期間

居住困難区域設定指示が行われた日~同指示が解除された日から3か月(解除された日以後に新築された家屋の場合は1年)を経過するまでの間

特例の内容

土地

代替土地のうち対象区域内住宅用地に相当する部分を取得後3年度分について、当該土地を住宅用地とみなします。

家屋

代替家屋に係る税額のうち当該対象区域内家屋の床面積に対する代替家屋の床面積の割合により、4年度分2分の1、その後の2年度分3分の1を減額します。

※ただし、対象区域内家屋の床面積/代替家屋の床面積>1のときは1とする。

申告する場所

資産税課土地家屋担当(2階 30番窓口)または各支所税務課

提出書類

土地

  1. 対象区域内住宅用地及び代替土地の所有者の氏名(名称)、住所(本店、主たる事務所の所在地)、対象区域内住宅用地及び代替土地の所在を記載した書類並びに当該対象区域内住宅用地を居住困難区域設定指示が行われた日において同区域内に所有していたことを証する書類
    「平成23年度固定資産課税台帳記載事項証明書」等
  2. 対象区域内住宅用地が平成23年度分固定資産税について住宅用地の特例の適用を受けたことを証する書類及び代替土地を住宅用地として使用する予定であることを約する書類
    「平成23年度固定資産課税台帳登録事項証明書」「特例適用申告書」等
  3. 対象区域内住宅用地の面積及び代替土地の面積を証する書類
    「平成23年度固定資産課税台帳記載事項証明書」等
  4. 相続人等が、特例の適用を受けようとする場合
    対象区域内住宅用地の所有者の相続人であることを証する書類
    「戸籍謄本」
    三親等内の親族で、代替土地の上に新築される家屋に同居する予定であることを証する書類
    「戸籍謄本」「特例適用申告書」
    合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人であることを証する書類
    「法人の登記事項証明書」

家屋

  1. 対象区域内家屋の所有者の氏名(名称)、住所(本店、主たる事務所の所在地)、対象区域内家屋の所在地を記載した書類並びに対象区域内家屋を居住困難区域設定指示が行われた日において所有していた旨を証する書類
    「平成23年度固定資産課税台帳記載事項証明書」等
  2. 対象区域内家屋が存したことを証する書類
    「平成23年度固定資産課税台帳登録事項証明書」等
  3. 対象区域内家屋に代わるものとして特例の適用を受けようとする家屋の詳細を明らかにする書類
    「登記事項証明書」「建築確認申請書」「建築図面」等
  4. 相続人等が、特例の適用を受けようとする場合
    対象区域内家屋の所有者の相続人であることを証する書類
    「戸籍謄本」
    対象区域内家屋の所有者と同居する三親等内の親族であることを証する書類
    「戸籍謄本」「住民票」
    合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人であることを証する書類
    「法人の登記事項証明書」

※必要に応じて上記以外の書類を提出していただく場合や、被災家屋の所在する市町村へ問い合わせさせていただく場合があります。