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新築住宅の減額(長期優良住宅の減額)

ページID:0004584 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

新築された住宅については、新築後一定期間の固定資産税が2分の1に減額されます。

適用対象

  1. 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)や併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)であること。(なお、併用住宅については居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)
  2. 床面積が以下の範囲内であること。

床面積(併用住宅にあっては居住部分の床面積)

50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下
なお、分譲マンションなどの区分所有家屋については、各専有部分に持分で按分した共用部分を加えた床面積で判定します。

減額される範囲

減額の対象は、居住部分の床面積120平方メートルまでの部分です。なお、新築された住宅用の家屋のうち居住部分だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分等は対象となりません。

減額される期間

一覧表
区分 減額期間
一般住宅 長期優良住宅
一般住宅 新築後3年度分 新築後5年度分
3階建以上の中高層耐火住宅 新築後5年度分 新築後7年度分

※長期優良住宅とは、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅のことで、長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅であり、同法の施行日(平成21年6月4日)から新築された住宅が該当します。
長期優良住宅を建築すると、固定資産税のほか、登録免許税、不動産取得税、所得税で減税などの特例を受けられる場合があります。

減額の申請方法

市が行う新築調査時に申告してください。長期優良住宅の場合は認定通知書の写しが必要です。

関連情報リンク

長期優良住宅建築等計画の認定について