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耐震改修に伴う固定資産税の減額

ページID:0005032 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

耐震改修工事が行われた住宅について、翌年度分の固定資産税が減額されます。

平成18年度の税制改正により、住宅の耐震改修を促進するため既存住宅で現行の耐震基準に適合する耐震改修工事を行った場合に、申告をすると改修工事が完了した年の翌年度分の家屋に係る固定資産税が減額されます。

減額を受けられる要件

  1. 昭和57年1月1日以前に建築された住宅であること。
    (併用住宅は居住用部分の床面積の割合が2分の1以上であることが必要です。)
  2. 令和8年3月31日までに建築基準法に基づく現行の耐震基準(昭和56年6月1日施行)に適合した改修工事を施工したもの。
  3. 耐震改修工事の費用が50万円を超える費用を要したもの。

減額の対象

1戸当たり120平方メートルまでを限度として、居住部分に限り改修工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分の家屋に係る固定資産税の2分の1が減額されます。耐震改修工事を行い、新たに長期優良住宅の認定を受けることとなった場合は3分の2が減額されます。(都市計画税は該当しません。)

※バリアフリー改修工事及び省エネ改修工事に対する減額と同時に適用を受けることはできませんのでご了承ください。

申告する場所

資産税課 土地家屋担当(2階 30番窓口)または各支所税務課
(原則として改修工事が完了した日から3ヶ月以内に申告してください。)

※マンション・共同住宅などは建物全体で現行の耐震基準に適合することが必要であるため、代表者が申告してください。

提出書類