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サービス付き高齢者向け住宅の減額

ページID:0001535 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

サービス付き高齢者向け住宅について固定資産税が減額されます

要件にあてはまるサービス付き高齢者向け住宅を新築し、申告をすると新築後5年度分の固定資産税額が3分の2減額されます。

1 減額を受けられる要件

  1. 平成27年4月1日から令和7年3月31日までの間に新築されて登録を受けた、入居者と賃貸借契約を結ぶサービス付き高齢者向け住宅
  2. 床面積が1戸当り30平方メートル以上160平方メートル以下であるもの
  3. 主要構造部を耐火構造とした建築物等であること
  4. 建設に要する費用について、サービス付き高齢者向け住宅の整備に要する費用に係る国の補助を受けていること
  5. 戸数が10戸以上であること

2 減額の期間と額

新築後5年度分の固定資産税額が3分の2減額されます。(都市計画税は該当しません。)

3 申告する場所

資産税課土地家屋担当(2階 30番窓口)

4 提出書類

サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税減額申告書(申請書ダウンロードサイト)<外部リンク>

関連情報リンク

建築住宅課サービス付き高齢者向け住宅事業の登録について