ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし > 税金 > 固定資産税 > 固定資産税の対象となる償却資産

本文

固定資産税の対象となる償却資産

ページID:0002800 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

申告が必要な資産

土地・家屋以外で、事業の用に供することができる有形減価償却資産で、次のようなものが対象となります。

  • 税務会計上、減価償却の対象となる資産
  • 耐用年数1年以上で、取得価額が10万円以上の資産(10万円未満でも、減価償却を行うことができるものは対象となります)
  • 簿外資産であっても、現に事業のために使用されているもの
  • 建設仮勘定で計上されていても、その一部が賦課期日(1月1日)までに完成し、事業のために使用されているもの
  • 遊休・未稼動資産であっても、いつでも事業のために使用できるもの
  • 他の事業者に事業用として貸付けをしている資産
  • 割賦購入資産で、割賦金が完済していなくても、事業の用に使用している資産
  • 賃借人が賃借している家屋に施した事業用造作設備及び建物付属設備
    (賃借人が申告してください。ご不明な点があれば、資産税課までお問合せください。)

申告の必要の無い資産

  • 家屋・建物付属設備のうち、家屋として評価・課税されているもの
  • 自動車税・軽自動車税の課税対象となるもの
  • 耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満の資産で、一時に損金に算入されたもの
  • 取得価額20万円未満の資産で、「3年一括償却」をするもの
  • 商品・貯蔵品等の棚卸資産
  • 無形減価償却資産(パソコンソフトなど)
  • 無形固定資産(電話加入権、特許権など)
  • 絵画・骨董品等の美術品(減価しないもの・複製品は除く)

償却資産の種類

資産の種類 具体的な品目(例示)
1.構築物・建物付属設備 受変電設備、舗装路面、庭園、門、塀、外構工事、看板、建物内装・内部造作、等
2.機械及び装置 各種製造設備の機械、装置、建設機械、立体駐車場設備、等
3.船舶 ボート、釣船、漁船、遊覧船、等
4.航空機 飛行機、ヘリコプター、グライダー、等
5.車両及び運搬器具 大型特殊自動車(フォークリフト等)、貨車、客車等
(分類番号が、0、00~09、000~099、9、90~99、900~999の番号のもの)
6.工具・器具及び備品 陳列ケース、衝立、ネオンサイン、パソコン、放送設備、事務机・椅子、レジスター、測定機器、医療機器、等

償却資産の例示(業種ごと)

業種別の主な償却資産(例示)

主な償却資産とその耐用年数

主な償却資産とその耐用年数