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市たばこ税

ページID:0003761 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

市たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)または卸売販売業者が、製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合、その製造たばこに対して課税される税です。
通常、購入したたばこには、この「市たばこ税」のほかに、国税の「たばこ税」および「たばこ特別税」、県税の「県たばこ税」が含まれています。さらに、「消費税・地方消費税」が課税されています。

納税義務者

日本たばこ産業(株)や特定販売業者(輸入業者)および卸売販売業者

税率

売渡し本数1,000本あたりの税率(令和3年10月1日現在)

  • 紙巻たばこ 6,552円

納税

上記納税義務者が、小売業者に売り渡したたばこに対して課税され、毎月の売渡し分を翌月末日までに申告して納税します。

税率改正について

平成30年度税制改正により、平成30年10月1日からたばこ税率が引上げられました。なお、激変緩和等の観点から下記のとおり段階的に税率が引上げられます。

市たばこ税率の経過措置
税率改正の時期 市たばこ税の税率
(1,000本あたり)
増減
改正前 5,692円 -
令和2年10月1日 6,122円 +430円
令和3年10月1日 6,552円 +430円

電子申告・電子納付

令和5年10月16日から、インターネットを利用した地方税ポータルシステム「eLTAX」による電子申告・電子納付が開始されます。
詳細については、eLTAXホームページ「電子申告手続き拡充に係る特設ページ<外部リンク>」をご覧ください。