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平成25年度からの市県民税の主な改正点

ページID:0006088 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

生命保険料控除の改正

平成25年度の市県民税適用分から、生命保険料控除が次のとおり改正されました。

改正内容

(1)新契約:平成24年1月1日以後に締結した保険契約等

一般生命保険料控除:控除限度額 28,000円

個人年金保険料控除:控除限度額 28,000円

介護医療保険料控除:控除限度額 28,000円

各保険料控除の合計適用限度額は70,000円とする。

年間の支払保険料 控除額
12,000円以下 支払保険料の全額
12,000円超 32,000円以下 支払保険料×1/2+6,000円
32,000円超 56,000円以下 支払保険料×1/4+14,000円
56,000円超 28,000円

(2)旧契約:平成23年12月31日以前に締結した保険契約等

旧一般生命保険料控除:控除限度額 35,000円

旧個人年金保険料控除:控除限度額 35,000円

各保険料控除の合計適用限度額は70,000円とする。

年間の支払保険料 控除額
15,000円以下 支払保険料の全額
15,000円超 40,000円以下 支払保険料×1/2+7,500円
40,000円超 70,000円以下 支払保険料×1/4+17,500円
70,000円超 35,000円

(3)新契約と旧契約の双方の保険契約等に係る控除がある場合

(1)と(2)のそれぞれの計算式で求めた合計額。なお、各控除の上限は28,000円で、合計額の上限は70,000円とする。

生命保険等の改定