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サービス付き高齢者向け住宅事業の登録について

ページID:0001536 更新日:2024年3月12日更新 印刷ページ表示

高齢者の居住の安定確保に関する法律(以下「高齢者住まい法」といいます。)の改正が平成23年10月20日に施行されたことにより、これまで都道府県が登録を行っていました「高齢者円滑入居賃貸住宅」の登録制度が廃止され、新たに「サービス付き高齢者向け住宅事業」の登録制度が創設されました。

「サービス付き高齢者向け住宅事業」の登録制度については、政令指定都市及び中核市においては、当該政令指定都市及び中核市が行うこととなりました。このため、高崎市に所在する「サービス付き高齢者向け住宅」の登録等は、高崎市で行います。

概要

「サービス付き高齢者向け住宅」とは、バリアフリー構造、一定の面積・設備基準を満たした建物に、安否確認(状況把握)、生活相談等のサービスを提供することにより、高齢者単身・夫婦世帯が安心して居住できる賃貸等の住宅です。

サービス付き高齢者向け住宅<外部リンク>

登録の流れ

登録の流れはおおむね以下のとおりとなりますが、登録申請の前に必ず建築住宅課及び長寿社会課にご相談ください。

  1. 事業者アカウント登録(一般社団法人すまいまちづくりセンター連合会ホームページ)<外部リンク>
  2. 登録システムで各申請書式情報入力(一般社団法人すまいまちづくりセンター連合会ホームページ)<外部リンク>
  3. 申請書印刷(一般社団法人すまいまちづくりセンター連合会ホームページ)<外部リンク>
  4. 高崎市建築住宅課に申請書と添付書類(正本1部、副本2部)を提出
  5. 建築住宅課、長寿社会課で審査(訂正等があれば申請者に連絡)
  6. 審査後、登録・公開

相談窓口

登録基準(建物の面積・設備基準等に関すること)についての相談

建築住宅課 電話:027-321-1266、027-321-1324

登録基準(運営に関すること)についての相談

長寿社会課 電話:027-321-1248

サービス付き高齢者向け住宅事業登録申請書添付書類

サービス付き高齢者向け住宅事業登録申請書には、法令で定めるもののほか、下記の各書類を添付してください。

※登録手数料として1万円(建築住宅課で発行する納付書で納入)が必要です。

参考書類

サービス付き高齢者向け住宅事業登録の参考書類

※(群馬県作成)は高崎市で適用されます。

有料老人ホームとの比較参考資料

登録後の手続き

サービス付き高齢者向け住宅事業登録後、以下の手続きが必要になります。

事業開始報告

サービス付き高齢者向け住宅事業登録後、事業開始予定日のおよそ14日前までに、サービス付き高齢者向け住宅事業開始報告に必要書類を添付して提出してください。

事業開始報告(申請書ダウンロードサイト)<外部リンク>

提出先

高崎市役所9階 建築住宅課

提出部数

正本1部、副本2部

提出後、必要に応じて立ち入り検査を行います。

登録内容に変更があった場合

サービス付き高齢者向け住宅事業の登録内容に変更があった場合は、変更日から30日以内に、「サービス付き高齢者向け住宅事業に係る登録事項等の変更届出書」と添付書類を提出してください。

サービス付き高齢者向け住宅事業に係る登録事項等の変更届出書(PDF形式 48KB)

提出先

高崎市役所9階 建築住宅課

提出部数

正本1部、副本2部

定期報告書の提出について

定期報告には以下の書式を使用してください。

定期報告書(様式第1号)(ワード形式 20KB)

提出先

高崎市役所9階 建築住宅課

提出部数

正本1部、副本1部

サービス付き高齢者向け住宅の登録の更新について

サービス付き高齢者向け住宅の登録は、5年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によってその効力を失ってしまうため、以下のとおり更新登録の手続きが必要です。

登録期間について

登録満了日は、登録日の5年後の前日となります。

(例)登録日が平成23年12月20日であれば、登録満了日は平成28年12月19日

更新登録の方法について

下記のとおり手続きを行ってください。

  1. 提出書類
    新規登録の際と同様の書類の提出が必要となります。
  2. システム更新
    以下のページからシステムの更新登録を行ってください。
    サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム<外部リンク>
  3. 登録手数料
    新規登録時と同様10,000円が必要となります。

提出先について

提出先

高崎市役所9階 建築住宅課

提出部数

正本1部、副本2部

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