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最低賃金

ページID:0003639 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

最低賃金一覧

地域別最低賃金
地域 時間額 発効年月日
群馬県最低賃金 935円 令和5年10月5日
特定(産業別)最低賃金
産業 時間額 発効年月日
製鋼・鉄素形材製造業 1,017円 令和5年12月29日
一般機械器具製造業 1,006円 令和5年12月29日
電気機械器具製造業 1,006円 令和5年12月29日
輸送用機械器具製造業 1,006円 令和5年12月29日

※詳細は、厚生労働省のホームページまたは群馬労働局ホームページをご覧ください。

最低賃金制度

最低賃金法(昭和34年法律第137号)に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者(事業主)は最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。

最低賃金額より低い賃金を労使合意の上で定めても無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされます。

最低賃金の種類と適用範囲

地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の2種類があります。

特定(産業別)最低賃金は事業別(産業別)または職種別に分類されますが、現在では事業別(産業別)の最低賃金のみが設定されています。

地域別最低賃金

産業や職種にかかわりなく、都道府県内で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金で、都道府県ごとに定められています。

パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託などの雇用形態や呼称にかかわらず、全ての労働者に適用されます。

特定(産業別)最低賃金

基幹労働者を対象として、関係労使が地域別最低賃金より金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認められる産業について設定されています。

群馬県では、4種類の特定(産業別)最低賃金が設定されています。

18歳未満または65歳以上のかた、雇い入れ後一定期間未満で技能習得中のかた、その他当該産業に特有の軽易な業務に従事するかたなどには適用されません。

減額特例

最低賃金を一律に適用するとかえって雇用機会を狭める恐れがある次の労働者については、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件として、個別に最低賃金の減額の特例が認められています。

  • 精神または身体の障害により著しく労働能力の低いかた
  • 試みの使用期間中のかた
  • 基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受けているかたのうち、厚生労働省令で定めるかた
  • 軽易な業務に従事するかた
  • 断続的労働に従事するかた

最低賃金の対象となる賃金

通常の労働時間、労働日に対して支払われる賃金です。

具体的には、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが対象となります。

  • 臨時に支払われる賃金(結婚手当てなど)
  • 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
  • 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われてる賃金(時間外割増賃金など)
  • 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
  • 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
  • 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

最低賃金の決定

最低賃金審議会において、賃金の実態調査結果など各種統計資料を参考にしながら審議され、労働者の生計費(健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮)、類似の労働者の賃金、通常の事業の賃金支払能力を勘案して定めるものとされています。

最低賃金審議会

厚生労働省に中央最低審議会が、都道府県労働局に地方最低審議会が置かれており、中央最低賃金審議会が示す改定の『目安』を参考にしながら、地方最低賃金審議会での地域の実情を踏まえた審議・答申がなされ、異議申し立てに関する手続きを経て都道府県労働局長により地域別最低賃金が決定されます。

特定(産業別)最低賃金は、関係労使の申出に基づき、地方最低賃金審議会が必要と認めた場合において、地方審議会による審議・答申がなされ、異議申し立てに関する手続きを経て都道府県労働局長により決定されます。

※最低賃金審議会は、公益代表、労働者代表、使用者代表、各同数の委員で構成されています。

最低賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者支援事業

専門家派遣・相談等支援事業

最低賃金引上げに向けた環境整備を目的とした経営面、労働面の問題解決を支援するための相談窓口を開設しています。

働き方改革推進支援センター一覧(厚生労働省)<外部リンク>

群馬働き方改革推進支援センター

電話:0120-486-450

中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)

業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度です。
生産性向上のための設備投資やサービスの利用などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成します。

※詳細は厚生労働省業務改善助成金サイトをご覧ください。

業務改善助成金:中小企業・小規模事業者の生産性向上のための取組を支援(厚生労働省)<外部リンク>

問い合わせ先

  • 群馬労働局 労働基準部 賃金室
    電話:027-896-4737
  • 高崎労働基準監督署
    電話:027-322-4661