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特定給食施設・給食施設の届出・報告について
特定給食施設・給食施設については「健康増進法」などの法令に基づき、給食の開始・再開、届出事項の変更及び給食の休止・廃止にあたり届出が必要です。
また、年1回の栄養管理報告書の提出をお願いしています。
給食施設とは
給食施設とは、特定かつ多数の人に対して継続的に食事を供給する施設をいい、健康増進法等に基づき提供する食事の数により、次のように分類しています。
区分 | 食数 | 根拠法令等 |
---|---|---|
特定給食施設 | 1回100食以上または1日250食以上 | 健康増進法 健康増進法施行規則 |
給食施設 | 1回50食以上100食未満または1日100食以上250食未満 | 健康増進法 高崎市給食施設の届出に関する要綱 |
特定給食施設・給食施設が行う届出
特定給食施設・給食施設の設置者は、次の場合、1ヶ月以内に保健所に届出が必要です。
特定給食施設・給食施設によって様式が異なりますので、ご注意ください。
給食を開始または休止していた給食を再開した場合
- 特定給食施設 開始・再開届(ワード形式 59KB)
- 特定給食施設 開始・再開届(PDF形式 112KB)
- 給食施設 開始・再開届(ワード形式 58KB)
- 給食施設 開始・再開届(PDF形式 110KB)
届出事項に変更が生じた場合
給食を休止または廃止した場合
特定給食施設・給食施設が行う報告
特定給食施設・給食施設の管理者は、毎年11月に実施した給食について栄養管理報告書を作成し、翌月20日までに提出してください。
特定給食施設・給食施設及び施設の種類によって様式が異なりますので、ご注意ください。
施設の種類
- 病院・介護施設等:病院、介護老人保健施設、介護医病院、特別養護老人ホーム、通所介護施設、その他の高齢者施設
- 学校・児童福祉施設等:学校、児童福祉施設、社会福祉施設、矯正施設、寄宿舎、事業所、一般給食センター
報告書
特定給食施設・給食施設の栄養管理
健康増進法第21条3項では、「特定給食施設の設置者は、厚生労働省令で定める基準に従って、適切な栄養管理を行わなければならない。」と規定しています。厚生労働省令で定める基準とは、栄養管理の基準として、健康増進法施行規則第9条に規定されています。
なお、給食施設の設置者も特定給食施設と同様の栄養管理をお願いします。
栄養管理の基準
- 当該特定給食施設を利用して食事の供給を受ける者(以下「利用者」という。)の身体の状況、栄養状態、生活習慣等(以下「身体の状況等」という。)を定期的に把握し、これらに基づき、適当な熱量及び栄養素の量を満たす食事の提供及びその品質管理を行うとともに、これらの評価を行うよう努めること。
- 食事の献立は、身体の状況等のほか、利用者の日常の食事の摂取量、嗜好等に配慮して作成するよう努めること。
- 献立表の掲示並びに熱量及びたんぱく質、脂質、食塩等の主な栄養成分の表示等により、利用者に対して、栄養に関する情報の提供を行うこと。
- 献立表その他必要な帳簿等を適正に作成し、当該施設に備え付けること。
- 衛生の管理については、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)その他関係法令の定めるところによること。
特定給食施設・給食施設への指導・助言
健康増進法第18条では、「都道府県は、特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設に対し、栄養管理の実施について必要な指導及び助言を行うこと。」と規定されています。
また、健康増進法第22条では、「知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長。)」は、特定給食施設の設置者に対し、栄養管理の実施を確保するため必要があると認めるときは、当該栄養管理の実施に関し必要な指導及び助言をすることができる。」と規定しています。
高崎市では、次の方法で栄養管理について指導及び助言をしています。
個別巡回指導
保健所の栄養指導員が施設を訪問し、必要な帳簿類や給食施設を確認し、適切な栄養及び衛生管理について指導及び助言します。
指導結果については、設置者に対し「給食施設栄養指導票」を交付します。
給食従事研修会
特定給食施設及び給食施設が適切な栄養管理を行えるように、給食施設従事者に対して栄養に関する知識や技術の向上を目的に講習会を実施しています。
保健所では、来所や電話による相談も行っています。
各種届出・報告書の提出先
〒370-0829 群馬県高崎市高松町5番地28
高崎市総合保健センター4階 生活衛生課 食品衛生担当