ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉 > 衛生 > 食品衛生 > 食品検査についての説明
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉 > 衛生 > 食品営業 > 食品検査についての説明

本文

食品検査についての説明

ページID:0004533 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

検査対象

市内で生産、製造、加工される食品等を対象に、危害発生の可能性が高いと考えられる食品や、規格基準違反の事例が多い食品に重点を置いて実施します。高崎市内の製造所や小売店から収去、試買した食品等の検査は、試験検査に関する業務管理基準(GLP)に基づいて実施します。また、食中毒等の疑いがある場合にも検査を行います。

収去とは

収去とは、食品衛生法第28条第1項にもとづき、食品衛生監視員が、食品や添加物、器具や容器包装などを、検査を行うために必要な量だけ無償で採取することです。

規格基準とは

食品衛生法第7条第1項及び第12条の規定にもとづき、食品や添加物などの成分規格や保存基準、添加物などの使用基準及び製造や加工の基準などが定められています。規格基準に合わない食品などは販売することができません。

衛生規範とは

衛生規範とは、健康被害などの衛生上の危害の発生を防止するために、原料受入れから商品販売までにおける取扱い等の指針を示したもので、衛生の確保及び向上を目的として、通知として定められています。

追記:食品の衛生規範に係る通知は令和3年6月1日付で廃止されました。

GLPとは

検査施設において、検査対象となる検体採取、運搬、保管から検査の実施、施設整備、試薬管理、測定データ管理、検査結果報告、技能評価などの検査関係業務の信頼性を確保するための基本ルールです。

検査のその他の根拠など

  • 乳及び乳製品の成分規格等に関する省令
  • 食品、添加物等の規格基準
  • 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律

検査項目一覧

理化学検査

  • 保存料:ソルビン酸 安息香酸 デヒドロ酢酸
  • 漂白剤:亜硫酸塩類
  • 品質保持剤:プロピレングリコール
  • 甘味料:アセスルファムカリウム サッカリン アスパルテーム スクラロース
  • 発色剤:亜硝酸塩類
  • 着色料:タール系色素
  • シアン化合物
  • 家庭用品中のホルムアルデヒド
  • 残留農薬
  • 牛乳の成分規格
  • アレルギー物質:乳 卵 小麦 そば 落花生

微生物検査

  • 細菌数
  • 大腸菌群
  • 大腸菌(E.coli)
  • 腸管出血性大腸菌(O157等)
  • 黄色ブドウ球菌
  • サルモネラ属菌
  • カンピロバクター属菌
  • セレウス菌
  • 腸炎ビブリオ
  • クロストリジウム属菌
  • 腸内細菌科菌群
  • 低温細菌数
  • 乳酸菌数
  • ノロウイルス