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水道(専用水道・簡易専用水道・小水道)について

ページID:0004752 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

お知らせ

ガソリンスタンドからのガソリン漏洩に伴うベンゼンの水質基準超過について(PDF形式 90KB)

専用水道

水道法において、寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道であって、次のいずれかに該当するものを「専用水道」と定められています。
ただし、他の水道から供給を受ける水のみを水源とし、かつ、その水道施設のうち地中又は地表に施設されている部分の規模が政令で定める基準以下(口径25ミリメートル以上の導管の全長が1500メートル以下かつ水槽の有効容量合計が100立方メートル以下)のものは除きます。

  1. 100人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの
  2. その水道施設において、人の飲用、炊事用、浴用その他人の生活の用に供する1日最大給水量(1日に給水することができる最大の水量をいう。)が20立方メートルを超えるもの

布設工事の手続き

専用水道の布設工事をしようとする者は、その工事に着手する前に、当該工事の設計が施設基準に適合することについて、市長の確認を受けなければなりません。
また、専用水道の給水を開始する前までに「専用水道給水開始前届」及び「水道技術管理者設置届」を提出してください。

専用水道施設の維持管理

専用水道の設置者は次の項目について、その施設を維持管理する必要があります。

  • 水質検査(水道法第20条)
  • 健康診断(水道法第21条)
  • 衛生上の措置(水道法第22条)
  • 水道施設の維持及び修繕(水道法第22条の2)

専用水道施設の維持管理について [PDFファイル/274KB]

簡易専用水道

水道法において、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であって、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とし、水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超える水道を「簡易専用水道」と定められています。
簡易専用水道を新たに設置したときは、市長へ届け出てください。

簡易専用水道施設の維持管理

簡易専用水道の設置者は次の項目について、その施設を維持管理する必要があります。

  • 管理基準(水道法第34条の2)
  • 検査の義務(水道法第34条の3)

簡易専用水道施設の維持管理について [PDFファイル/84KB]

小水道

高崎市小水道条例において「小水道」とは、「導管及びその他の工作物により、水を人の飲用に適する水として供給する施設の総体で、水道法に規定する水道事業及び水道供給事業の用に供する水道、専用水道並びに貯水槽水道以外のもの。ただし、臨時に施設されたものを除く。」と定められています。

小水道事業

一般の需要に応じて、30人以上100人以下の者に対して小水道により水を供給する事業及び当該事業を行うものに対してその用水を供給する事業を「小水道事業」といいます。
小水道事業を経営しようとする者は、市長の許可を受けなければなりません。
また、給水を開始するときは、あらかじめ「小水道給水開始届」を提出してください。
なお、給水区域、給水人口、水源の種別、取水地点又は浄水方法を変更するとき、小水道事業を休止又は廃止するときも市長の許可を受けなければなりません。

専用小水道・専用自家水道

「専用小水道」とは、寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の小水道その他小水道事業の用に供する小水道以外の小水道であって、30人以上の者にその居住に必要な水を供給するものをいいます。ただし、小水道事業の用に供する小水道から供給を受ける水のみを水源とするものを除きます。

「専用自家水道」とは、学校、事務所、事業所等における自家用の小水道その他小水道事業の用に供する小水道以外の小水道であって、30人以上の者にその飲用に必要な水を供給するものをいいます。ただし、小水道事業の用に供する小水道から供給を受ける水のみを水源とするものを除きます。

専用小水道及び専用自家水道の設置者は、設置の日から起算して15日以内に市長に届け出てください。
また、休止又は廃止したときも遅延なく届け出てください。

小水道施設の維持管理

小水道事業者、専用小水道及び専用自家水道の設置者は次の項目について、その施設を維持管理する必要があります。

  • 水質検査(高崎市小水道条例第12条)
  • 消毒管理(高崎市小水道条例第13条)
  • 取水場等の保護(高崎市小水道条例第14条)

小水道施設の維持管理について(PDF形式 190KB)

群馬県の生活環境を保全する条例

水源が地下水である水道施設を設置する場合、地盤の沈下防止の観点から、群馬県の生活環境を保全する条例により、群馬県への届出が必要となることがあります。

揚水特定施設について(群馬県のページ)<外部リンク>

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