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システアミンを配合した化粧品の使用上の注意等について

ページID:0001552 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

化粧品の洗い流すヘアセット料(以下、「化粧品パーマ液」という。)に配合されているシステアミンの安全性について、平成25年12月11日に開催された薬事・食品衛生審議会医薬品等安全対策部会安全対策調査会において審議した結果、現在日本パーマネントウェーブ液工業組合が作成している「洗い流すヘアセット料に関する自主基準」及び「チオール基を有する成分を配合した洗い流すヘアセット料の安全性の確認に関する留意事項」で定められている濃度以下のシステアミンを含有する製剤であれば、通常の使用方法において安全性は確保されているとされました。つきましては、美容所・理容所の皆様においても以下の点についてご承知おきください。

  1. 化粧品中のシステアミン又はその塩類の配合量は、チオグリコール酸換算で7.0%(システアミンとして5.86%)以下とすること。
  2. システアミン又はその塩類を含有する化粧品パーマ液について、既に記載がされている場合を除きできるだけ速やかに、その容器又は外箱等に以下の事項を記載すること。1)顔面、首筋等に本品がつかないように注意し、タオル、保護クリーム等で保護してください。なお、本品が皮膚についた場合は、直ちに水又はぬるま湯で洗い落とし、ぬれたタオル等でこすらずに軽くたたくようにふき取ってください。2)操作中や操作後には手指の保護のために、本品が手についた場合はよく洗い落としてください。また、かぶれ、手荒れのある場合は手袋をするなど、本品が直接接触しないようにしてください。