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ごみの受け入れについて

ページID:0001511 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

ごみの受け入れ地域

高浜クリーンセンターは、群馬県高崎市で運営しています。

高浜クリーンセンターでは、高崎市内で発生した、原則として一般廃棄物と資源物のみ搬入できます。

高崎市民であっても、市外で発生したごみの搬入はできません。その場合は、ごみが発生した場所(排出場所)の市町村にお問い合わせください。

なお、産業廃棄物は排出場所に関わらず搬入できません。

廃棄物について

ごみの受け入れ日

月曜日~金曜日(祝日を除く)

午前の部:受入開始8時30分/閉門11時45分

午後の部:受入開始1時/閉門4時45分

  • ごみの量や種類、施設の混雑状況によりごみを捨てる時間は変わります。閉門時間に注意していただき、入場する時間は十分に余裕をもってお越しください。
  • 混雑防止のため、午前1回、午後1回までの搬入にご協力ください。

土曜日・日曜日・祝日、年末年始

受け入れしていません。(年末年始:令和4年12月31日から令和5年1月3日)

ごみ処理手数料

1キログラムあたり15円+消費税相当額。ただし、1回の搬入につき100キログラム以下は無料です。

注意

  • 1回の搬入が100キログラムまでは無料です。
  • 100キログラムを超過した重量に対して1キログラムあたり15円+消費税相当額。
    (10円未満は切り捨て)
  • 計量後のごみの持ち帰りは原則禁止です。

  • ごみが80キログラムの場合は、無料です。
  • ごみが105キログラムの場合は、80円です。計算式は、5キログラム×15円+消費税相当額=80円(10円未満は切り捨て)

ごみの受け入れ時のお願い

ごみは必ず排出者自身で持ち込んでください。事情により親族等が搬入する場合は、必ず事前に連絡をしてください。事業ごみの場合は、従業員が搬入することが可能です。

ごみを搬入する際の注意事項

  • 可燃ごみ、不燃・粗大ごみ、資源物はそれぞれ下ろす場所が異なりますので、事前によく分別してお持ちください。また、持ち込んだごみは搬入者自身で下ろしてください。
  • 家庭ごみでごみステーションに出せるごみは、できる限りごみステーションに出してください。個人の持ち込みが多いと、ごみ収集車が施設内で渋滞に巻き込まれ、収集時間に影響が出てしまいます。
  • 家庭ごみでも、処理困難・規格外等で受け入れできないものがあります。また、切断や分解等、搬入者が手を加えることで受け入れられるごみもあります。下の「受け入れできるごみ、受け入れできないごみ」の詳細を参照ください。

受け入れできるごみ、できないごみ(該当する項目をクリックしてください)

ごみ搬入時の本人確認について

高浜クリーンセンターへごみを持ち込む際には、運転免許証等の本人確認書類などを提示していただきます。

  • 家庭ごみを持ち込む場合
  • 事業ごみを持ち込む場合
  • 事業ごみ(剪定や除草のごみ)を持ち込む場合
  • 注意事項

家庭ごみを持ち込む場合

ごみを持ち込めるかた

本人または同居の家族に限ります。

本人が運転できない場合は、必ず同乗して持ち込んでください。

※入院、死亡等の特別な事情により本人が持ち込むことができない場合は、高浜クリーンセンターまでお問い合わせください。

持ち込めるごみ

高崎市内で発生した家庭ごみに限ります。ただし、1日に持ち込める回数の制限やごみの種類によっては、量の制限や持ち込めないものなどがあります。

確認書類

氏名と住所が確認できる本人確認書類が必要です。

本人確認書類の例

運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、マイナンバーカードなど
※ごみの発生した住所と、提示された書類の住所が異なる場合は受付できません。
住所が異なる場合は、氏名と住所の両方が記載されたものをあわせて提示してください。

あわせて提示が必要なものの例

公共料金の領収書、賃貸契約書、消印のある郵便物など

事業ごみを持ち込む場合

ごみを持ち込めるかた

経営者または従業員に限ります。

持ち込めるごみ

高崎市内の事業所から発生した事業系一般廃棄物に限ります。ただし、1日に持ち込める回数、量の制限やごみの種類によっては、持ち込めないものなどがあります。

【例】書類、木くずなど

※ただし、業種により産業廃棄物となり、持ち込めない場合があります。

確認書類

以下3点の書類が必要です。

  • 高崎市内に事業所があることが確認できるもの
    【例】名刺、事業所宛ての郵便物など
  • 従業員であることが確認できるもの
    【例】社員証、名刺、健康保険証など
  • 持ち込まれたかたの運転免許証

事業ごみ(剪定や除草のごみ)を持ち込む場合

ごみを持ち込めるかた

造園業者等、剪定や除草作業をされたかた

持ち込めるごみ

高崎市内で自ら剪定・除草した枝、草などに限ります。ただし、1日に持ち込める回数の制限やごみの種類によっては、持ち込めないものなどがあります。

※工事に伴って発生したものは、産業廃棄物となり、持ち込めません。

確認書類

以下2点の書類が必要です。

  • 高崎市内で剪定・除草したことが確認できるもの
    【例】契約書、案内図、剪定等作業確認書など
  • 持ち込まれたかたの運転免許証

注意事項

  • 確認書類等を提示できない、または必要事項を確認できない場合は受付できません。
  • 当施設は、一般廃棄物処理施設です。産業廃棄物については持ち込むことができません。
  • 高崎市の許可や委託を受けずに他人の一般廃棄物を収集・運搬することは違法であり、法律により罰せられる場合があります。必ず高崎市または高崎市の許可を受けた業者に依頼するか、本人が持ち込んでください。
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