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在宅ねたきり高齢者等介護慰労手当

ページID:0003655 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

65歳以上で要介護4、5及び4、5相当の人を在宅で基準日(8月1日)以前に6ヵ月以上継続して介護している人で、一定条件を満たした場合に、慰労金が支給されます。

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、グループホーム、有料老人ホーム等に入所している人、長期に入院している人は除きます。

支給額
介護期間 支給額
6ヶ月以上1年未満 30,000円
1年以上 80,000円
1年以上(※) 100,000円

※介護サービスの利用がなく、入院日数が7日以内で非課税世帯の方になります。

申請方法

毎年8月~10月にかけて市からの委託を受けた民生委員が申請の該当となる可能性がある方に訪問調査を行います。訪問調査後、申請の対象となる方に対して、市から申請書を送付します。