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受領委任払い

ページID:0004231 更新日:2024年4月3日更新 印刷ページ表示

住宅改修費・福祉用具購入費の支給に係る受領委任払いについて

目的

介護保険の住宅改修費、福祉用具購入費については本来償還払いとなっていますが、一時的な費用負担を軽減するため、受領委任払いを実施することにより、被保険者の生活の安定に寄与することを目的とします。

内容

受領委任払いの方式は、住宅の工事や福祉用具の購入前に利用者と施工業者や福祉用具販売業者(以下事業者という)との間で保険給付分(介護保険対象費用の9割分~7割分)の受領を事業者に委ねる手続き(受領委任の合意)をして、利用者は、費用の1割~3割(及び限度額超過分)を支払い、残りの9割~7割は受領を委任された事業者が直接市から受け取る方法です。
注意:福祉用具販売事業者とは、指定を受けた、特定福祉用具販売及び特定予防福祉用具販売事業者です。

利用者条件

以下の条件を全て満たす人が対象となります。

  • 現在お住まいの住宅の改修であること。(被保険者証に記載された住所をさします。)※住宅改修の場合
  • 要介護者等の心身の状況等に照らして必要な住宅改修及び福祉用具であること。
  • 工事着工及び購入前に必ず市及び事業者と事前協議ができること。
  • 介護保険料の滞納がないこと。

申請方法

注意:着工及び購入前に必ず、介護保険課または各支所市民福祉課に申請をお願いします。

1.改修及び購入の相談・検討

  • ケアマネジャー等と必ず相談してください。(住宅改修については、ケアマネジャー等の作成する理由書が事前に必要になります。)
  • 利用者と事業者の間で受領委任の合意をしてください。(委任状に記入、押印してもらう)

2.申請書の提出

以下の書類を介護保険課又は各支所市民福祉課に提出してください。

住宅改修
  • 介護保険住宅改修・福祉用具購入費受領委任払い承認申請書(委任状含む)
  • 介護保険住宅改修費支給申請書(請求書)
  • 住宅改修理由書
  • 承諾書(住宅の名義が本人でない場合)
  • 工事着工前の写真(日付入り)
  • 住宅改修箇所の平面図
  • 工事費の見積書
福祉用具購入
  • 介護保険住宅改修・福祉用具購入費受領委任払い承認申請書(委任状含む)
  • 介護保険福祉用具購入費支給申請書(請求書)
  • 購入する福祉用具のカタログ
  • 購入用具の見積書

注意:申請書を提出後に記載した予定額に変更が生じたときは、変更後の内訳書を提出して再度協議をしてください。

3.受領委任払い承認・不承認通知書の交付

介護保険課又は各支所市民福祉課において、内訳書等から受領委任払いができる対象費用予定額等を確認し、確認後利用者に受領委任払い承認・不承認通知書を発送します。

注意:受領委任払い承認通知書到着後、工事の着工及び福祉用具の購入を行ってください。

4.完成及び購入後の給付費の申請

注意:完成後及び購入後に支給申請をします。

工事完成後及び福祉用具購入後に以下の書類を介護保険課または各支所市民福祉課に提出してください。また、この日をもって住宅改修(福祉用具購入)費用の支給申請日とします。

住宅改修
  • 工事着工後の写真(日付入り)
  • 領収書(利用者負担額)
  • 工事費の内訳書
福祉用具購入
  • 特定福祉用具販売事業者等が発行した証明書
  • 特定福祉用具販売計画の写し
  • 領収書(利用者負担額)

5.書類の審査及び給付費の支払い

提出書類の審査後保険給付額を決定し、受領委任した事業者の指定口座に受領委任分(保険給付分)を振り込みます。

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