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社会福祉法人等利用者負担軽減措置

ページID:0004198 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

利用者負担額軽減の申し出を市及び県に対して行った社会福祉法人が行う対象サービスの利用者負担について、申請に基づき市が交付する「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」により、利用者負担額が4分の1(または2分の1)軽減されます。

対象サービス

  • 訪問介護※2
  • 認知症対応型通所介護※1
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 通所介護※2
  • 小規模多機能型居宅介護※1
  • 介護老人福祉施設サービス
  • 短期入所生活介護※1
  • 複合型サービス
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 地域密着型通所介護

※1については介護予防サービスも含む。
※2については総合事業におけるサービスも含む。

社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担軽減制度(群馬県)<外部リンク>

群馬県庁ホームページ内の軽減制度減制度が利用できる県内の法人一覧のPDFを参照してください。

対象者

市民税世帯非課税であって、下記の1から5の条件を全て満たす方のうち、その方の収入や世帯状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難であるとして認められる方。

  1. 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
  2. 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
  3. 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。(居住地以外の土地・賃家など)
  4. 住民税を課税されている親族等に扶養・仕送り等されていないこと。
  5. 介護保険料を滞納していないこと。

助成対象利用者負担

  • 利用者負担
  • 食費
  • 居住費

軽減率

軽減率は原則4分の1です。

(ただし、老齢福祉年金受給者は2分の1、生活保護受給者は居住費(個室利用)についてのみ100%軽減となります)