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麻薬取扱者免許証関係の手続きについて

ページID:0006396 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

麻薬取扱者免許証申請について

麻薬の取扱いをするには、都道府県知事から免許を受ける必要があります。

取得する免許の種類ごとに必要な添付書類を揃え、申請してください。

様式:各種免許申請書ダウンロード<外部リンク>

提出書類一覧

提出書類
免許の種類 卸売業者 小売業者 施用者 管理者 (※1) 研究者
有効期間 免許を受けた日から翌々年の12月31日まで
申請者 麻薬取扱者になろうとする者
手数料(群馬県証紙) 16,500円 4,000円
提出部数 2部
添付書類
  1. 診断書(※2)
  2. 組織図(法人の場合)
  3. 貯蔵施設の仕様書・貯蔵施設の位置を示す見取図
  1. 診断書(※2)
  2. 組織図(法人の場合)
診断書(※2) 診断書(※2)
  1. 診断書(※2)
  2. 研究計画書
  3. 履歴書
  4. 麻薬研究施設の設置者の同意書
  5. 貯蔵施設の位置を示す見取図及び当該施設の構造・設備を示すもの
その他注意事項 保健所で医師・獣医師免許証、薬局許可証等を確認させていただきます。

※1 管理者の免許は、施用者が複数人いる場合又は、施用者以外の職員を管理者にする場合に必要となります。
※2 1ヵ月以内のもの

麻薬免許証の記載事項変更届について

免許証の記載内容(住所、氏名、業務所の名称・所在地、従として診療に従事する麻薬診療施設)に変更が生じた場合は、15日以内に下記書類を揃え、届け出てください。

※麻薬施用者の異動によって、麻薬業務所内の施用者が複数人になる場合、麻薬業務所内に1人麻薬管理者を設置する必要があります。麻薬管理者の免許申請は、施用者が複数人になる日より前に申請する必要がありますので、ご注意ください。

提出書類一覧

(1)免許証記載事項変更届

様式:記載事項変更届出書ダウンロード<外部リンク>

(2)麻薬免許証

免許証を紛失してしまった場合は、再交付申請(手数料2,900円)及び亡失届を提出してください。

様式:亡失届(PDF形式 23KB)
様式:再交付申請書ダウンロード<外部リンク>

(3)提出部数

2部(控えが必要な方は、3部ご用意ください)

麻薬営業者役員変更届について

法人である麻薬卸売業者、麻薬小売業者の「業務を行う役員」に変更があった場合は、すみやかに下記書類を揃え、届け出てください。

提出書類一覧

(1)麻薬営業者役員変更届

様式:役員変更届出書ダウンロード<外部リンク>

(2)組織図

(3)新たに業務を行う役員となった者の宣誓書及び診断書

※新たに業務を行う役員が複数名いる場合、宣誓書については、連名も可能です。

(4)提出部数

2部(控えが必要な方は、3部ご用意ください)

麻薬業務廃止届について

下記の場合は、15日以内に必要な書類を揃え、届け出てください。
※麻薬取扱者が死亡した場合は、相続人の方が届け出てください。

  • 当該免許の有効期間中に、麻薬に関する業務又は研究を廃止したとき。
  • 法第3条第2項各号の資格を欠くに至ったとき。
  • 麻薬取扱者が死亡し、または法人たる麻薬取扱者が解散したとき。

提出書類一覧

(1)麻薬業務廃止届

様式:麻薬業務廃止届ダウンロード<外部リンク>

(2)麻薬免許証

免許証を紛失してしまった場合は、亡失届を届け出てください。
様式:亡失届(PDF形式 23KB)

(3)麻薬現在数量届

※管理者を兼ねていない施用者が、業務を廃止した時は不要です。

(4)提出部数

2部(控えが必要な方は、3部ご用意ください)

麻薬(​残余)​現在数量届について

下記の場合は、15日以内に必要な書類を揃え、届け出てください。

  • 麻薬管理者が交代したとき。
  • 麻薬卸売業者及び小売業者の免許が効力を失ったとき。
  • 病院、診療所が麻薬診療施設でなくなったとき。
  • 麻薬研究施設が当該施設でなくなったとき。

提出書類一覧

(1)麻薬(残余)現在数量届

様式:麻薬(残余)現在数量届ダウンロード<外部リンク>

(2)麻薬譲渡届又は麻薬廃棄届

(3)提出部数

2部(控えが必要な方は、3部ご用意ください)

麻薬譲渡届について

麻薬残余がある場合、免許の効力がなくなった日から50日以内に麻薬を譲渡することができます。

提出書類一覧

(1)麻薬譲渡届

様式:麻薬譲渡届ダウンロード<外部リンク>

(2)提出部数

2部(控えが必要な方は、3部ご用意ください)

麻薬廃棄の届出については、「麻薬関係届出について」を参考にしてください。

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