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地方拠点法について

ページID:0005427 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

地方拠点法の経緯と目的

地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(以下「地方拠点法」という。)は、平成4年5月29日に制定され、6月5日に公布の上、8月1日(一部については9月1日又は10月1日)に施行されました。

地方拠点法は、地方拠点都市地域(地域社会の中心となる地方都市と周辺の市町村からなる地域)について、都市機能の増進と居住環境の向上を図るための整備を促進するものです。これにより、地方の自立的な成長を牽引し、地方定住の核となるような地域を育成するとともに、産業業務機能の地方への分散等を進め、産業業務機能の全国的な適正配置を促進することを目的として制定されました。