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駐車場附置義務条例について

ページID:0005483 更新日:2024年2月19日更新 印刷ページ表示

駐車施設の附置義務について

高崎市では、駐車場法の規定に基づき、「高崎市における建築物に附置する駐車施設に関する条例」(以下、「条例」といいます。)、「高崎市における建築物に附置する駐車施設に関する条例施行規則」(以下、「規則」といいます。)及び「高崎市における建築物に附置する駐車施設に関する条例(昭和48年高崎市条例第43号)第3条第3号の規定による周辺地区指定」(以下、「周辺地区」といいます。)を定めています。
駐車場附置義務条例及び規則で定められた区域内において、一定規模以上の建築物を新築などする場合には、建築物又は建築物の敷地内に駐車施設を設けなければなりません。

適用地域について

この条例を適用する地区及び地域は、以下のとおりです。

  1. 駐車場法第3条第1項で定める
    駐車場整備地区
  2. 都市計画法で定める商業地域
  3. 市長が定める周辺地区

周辺地区図
※上記の図面以外に、新町の商業地域が適用地域に含まれています。
※周辺地区は、以下のとおりです。

周辺地区

  • 町の全部
    歌川町・上和田町・下和田町一丁目・竜見町
  • 町の一部
    堰代町・赤坂町・常盤町・並榎町・相生町・台町・大橋町・高砂町・末広町・柳川町・東町・宮元町・若松町・南町・下和田町二丁目・下和田町三丁目・下和田町四丁目・下和田町五丁目・昭和町・高松町・岩押町・江木町・栄町・北双葉町

駐車場附置の届出対象について

駐車場整備地区と商業地域の場合は

  1. 特定用途に供する床面積
  2. 非特定用途に供する床面積を3分の1にした面積

※ただし、駐車施設の用途に供する部分を除き、観覧場にあっては、野外観覧席の部分を含みます。
1と2を合計した面積が、1,000平方メートルを超える場合は、届出が必要です。

周辺地区の場合は

特定用途に供する部分の床面積が、3,000平方メートルを超える場合は、届出が必要です。

建物用途について

建物の用途によって、対象となる床面積の計算が異なります。

  1. 特定用途:駐車場法施行令第18条で定められています。
    劇場、映画館、演芸場、観覧場、放送用スタジオ、公会堂、集会場、展示場、結婚式場、斎場、旅館、ホテル、料理店、飲食店、待合、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、舞踏場、遊技場、ボーリング場、体育館、百貨店その他の店舗、事務所、病院、卸売市場、倉庫及び工場
  2. 非特定用途:特定用途以外の部分

附置義務の台数について

駐車台数は、以下を参照してください。

※床面積が10,000平方メートルを超える事務所の場合は、計算式が異なりますので、お問い合わせください。

駐車場の構造について

駐車場の構造は、駐車台数1台につき幅2.3メートル以上、奥行5メートル以上です。
附置しなければならない駐車台数の30%(端数切り上げ)は、幅2.5メートル以上、奥行6メートル以上とし、そのうち、最低1台は、車いす使用者のための駐車施設として、幅3.5メートル以上、奥行6メートル以上とする必要があります。

駐車施設の特例

敷地内に駐車施設の必要台数を確保することが難しい場合は、おおむね200メートル以内の場所に設けることを認めています。

※事前にご相談ください。

※他人の土地の駐車場を借りる場合は、契約書の写しを添付してください。

申請書の作成方法と部数

書類一覧
番号 書類名 概要
1 届出書(条例第10条届出)(申請書ダウンロードサイト)<外部リンク> 建築物の敷地内に駐車施設を設置する場合に使用。必要事項を記入し、2部(正・副)提出してください。
※様式第3号(第7条関係)
申請書(条例第9条第3項承認申請)(申請書ダウンロードサイト)<外部リンク> 建築物の敷地外に駐車施設を附置する特例を承認を申請する場合に使用。必要事項を記入し、2部(正・副)提出してください。
※様式第2号(第6条関係)
2 委任状 委任する手続きの内容及び代理人の名前と連絡先を記載してください。
3 付近見取図 方位、道路、目標となる物件及び位置並びに駐車施設を設けなければならない建築物との距離(建築物と駐車施設の位置関係がわかるように記入してください。)
4 駐車施設の配置図(縮尺100分の1から300分の1までのもの) 縮尺、方位、位置、規模、駐車施設内外の自動車の車路及び幅員並びに敷地が接する道路の位置及び幅員(寸法を記入してください。)
5 駐車施設を附置すべき建築物の配置図(縮尺100分の1から200分の1までのもの) 縮尺、方位、敷地の境界線及び敷地内における建築物の位置並びに敷地が接する道路の位置及び幅員
6 駐車施設の各階平面図(縮尺100分の1から200分の1までのもの) 縮尺、方位、間取及び規模並びに駐車施設以外の自動車の車路及び幅員
7 駐車施設を附置すべき建築物の各階平面図(縮尺100分の1から300分の1までのもの) 縮尺、方位、間取及び各室の用途
8 駐車施設を附置すべき建築物の断面図(縮尺30分の1から100分の1までのもの) 主要部分の断面
9 駐車施設を附置すべき建築物の階別面積表 特定用途、非特定用途、建築物内の駐車施設の面積区分がわかるように記載してください。
10 建築物概要 建築物の用途、階数、構造、高さ、面積などの概要がわかる資料
11 大臣認定書の写し、カタログ等の写し(内容の詳細がわかるもの) 機械式駐車施設を設ける場合

※4と5、6と7は、駐車施設を附置すべき建築物内に附置する場合は、同一の書類にまとめて作成してください。

※11は、必要台数を機械式駐車施設で確保する場合のみ必要です。

よくある質問

Q1.手続き期間はどのくらいかかりますか?

A1.  2週間程度です。

Q2.駐車場附置義務条例以外に、駐車場の附置に関する規制はありますか?

A2.中高層の事前協議の対象に当てはまる建築物は、駐車場の附置の基準がありますので、以下をご確認ください。

宅地開発・中高層建築物の事前協議について

Q3.敷地の一部が駐車場整備地区もしくは商業地域、周辺地区にかかる場合は、届出が必要ですか?

A3.敷地の過半が駐車場整備地区もしくは商業地域、周辺地区に属する場合には、届出が必要です。(条例第7条)

Q4.敷地内に自走式駐車場を設けることができません。機械式駐車施設で代替することは可能ですか?

A4.大臣認定を受けている機械式駐車施設であれば、代替することが可能です。(条例第8条第3項)

その場合は、機械式駐車施設の大臣認定書の写し、内容の詳細がわかるカタログ等の写しを添付してください。

Q5.幅2.5メートル以上、奥行6m以上の駐車施設を緩和する規定はありますか?

A5.大臣認定を受けている機械式駐車施設の場合は、特殊な装置を用いる駐車施設と認め、駐車施設の規模を適用しません(車いす用を除く。)。

Q6.車いす用の駐車施設を機械式駐車施設で代替することは可能ですか?

A6.大臣認定を受けているバリアフリー対応の機械式駐車施設であれば、代替可能です。

Q7.自転車置き場は、特定用途ですか、非特定用途ですか?

A7.自転車置き場(バイク用駐車場も含む)は、条例第4条備考にある、駐車施設の用途に供する部分に含まれるため、延床面積から除外することが可能です。

Q8.建築確認との関係について教えてください。

A8.建築確認の際に審査する必要がある法令に関しては、建築基準法施行令第9条で定められています。本条例は、駐車場法第20条の委任を受けた条例であるため、駐車場の附置すべき台数が条例に適合していない場合は、建築確認済証の交付ができません。

Q9.駐輪場の規定はありますか?

A9.建築確認に必要な自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第5条第4項に規定する条例は、高崎市自転車等の放置防止に関する条例の第18条からとなります。届出及び詳細については、地域交通課(市庁舎9階 電話:027-321-1231)でご確認ください。

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