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建設リサイクル法について

ページID:0002708 更新日:2024年2月19日更新 印刷ページ表示

法律の施行について

平成14年5月30日から建設リサイクル法「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」が施行され、特定建設資材を用いた一定規模以上の工事を実施する場合、工事の発注者に分別解体等の計画を工事の着手の7日前までに届出をすることが義務付けられました。

特定建設資材とは

  1. コンクリート
  2. コンクリート及び鉄からなる建設資材(プレキャスト鉄筋コンクリート版等)
  3. 木材
  4. アスファルト・コンクリート

対象建設工事とは

次の一定規模以上の工事が対象となります。

一覧
工事の種類 規模の基準
建築物の解体 床面積の合計80平方メートル
建築物の新築・増築 床面積の合計500平方メートル
建築物の修繕・模様替(リフォーム等) 請負金額1億円
その他の工作物に関する工事(土木建設工事等) 請負金額500万円

届出書等の提出について

提出時期

  • 工事に着手する日の7日前までに行わなければなりません。
  • 対象建設工事ではない工事が、工事変更により対象工事となった場合は、速やかに届出を行う必要があります。

提出先

  • 高崎市内で行う対象建設工事の届出は、高崎市建設部建築指導課指導担当へ提出してください。
  • 対象建設工事の施工場所が、複数の行政庁の区域にまたがる場合は、それぞれの行政庁に届出が必要です。

提出部数

  • 届出書の提出部数は1部です。

提出書類

注意:届出書の綴り方は、下記1~6を綴り、左側1箇所又は2箇所を固定してください。

  1. 届出書(様式第1号)(申請書ダウンロードサイト)<外部リンク>
  2. 対象建設工事の種類により別表1~3(申請書ダウンロードサイト)<外部リンク>のいずれかの「分別解体等の計画等」の書類
  3. 委任状 届出を本人に代わって代理人が行う場合は添付が必要です。
  4. 案内図 対象建設工事の場所を朱色等で着色して明示したもの。
  5. 設計図または写真 図面の場合は、平面図、立面図とする。写真の場合は、対象建設工事の内容が判るもの(建物の2~3面を撮影したもの)。
  6. 工程表 届出書「5工程の概要」に記載できない場合に提出が必要です。

代理者及び代行者

  • 届出書の提出は本人に代わって、代理者及び代行者が行うことができます。
  • 代理者は、委任状の提出が必要です。なお代行者は委任状が必要ありません。
  • 建築士、行政書士は、報酬を受けて代理者、代行者となることができます。
  • 建築士、行政書士以外の者は、報酬を受けて代理者、代行者となることができません。無報酬なら可能です。

変更届出

対象建設工事の着手前に届出した内容の変更が生じた場合は、変更届出書(様式第2号)(申請書ダウンロードサイト)<外部リンク>を提出してください。

解体等工事におけるアスベスト規制について(大気汚染防止法)

解体等工事の受注者は、アスベスト使用の有無について事前に調査をし、発注者へ調査結果を書面で説明するとともに、その結果等を解体等工事の場所へ掲示すること等が義務付けられています。詳細については、下記をご覧になってください。

関連リンク