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土砂等の堆積の規制について

ページID:0005596 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

お知らせ

令和5年9月27日付け規則改正に伴い、「条例の概要、事前協議及び許可申請の手引き」を改訂しました。主な改訂点は、次のとおりです。

  • 宅地造成等規制法が改正されたことに伴い、引用条項等について一部変更しました。

改訂内容の詳細については、当課にご相談いただくか手引きをご覧ください。

条例の目的とは

土砂等の堆積に関して、市民の生活の安全確保及び生活環境の保全に寄与することを目的としております。

土砂等とは

土砂、岩石及びこれらに混入し、又は付着したもの(黒土・再生砕石等を含み、廃棄物に該当するものは除きます。)

土砂等の堆積とは

条例では、土砂等の堆積を「埋立て、盛土その他の土地への土砂等の堆積(製品の製造または加工のための原材料の堆積を除く。)をいう。」と定義しているため、土砂等を堆積する行為であれば、堆積の目的に関わらず、全てが対象となります。

土砂等の堆積に関する手続きについて

1 手続きが要らないもの

次のいずれかに該当する場合は、本条例の手続きは不要です。

  • 土砂等の堆積に係る土地の区域の面積(近隣土地で1年以内に堆積がある場合は合算した面積)が500平方メートル未満の土砂等の堆積
  • 土地造成その他の事業の区域内において行う土砂等の堆積で当該事業の区域における土砂等のみを用いて行うもの
  • 公益性が高いと認められる事業の実施に係る行為のうち無秩序な土砂等の堆積となるおそれがないものとして規則で定めるものに係る土砂等の堆積
  • 災害復旧のために必要な応急措置として行う土砂等の堆積
  • 法令若しくは条例又はこれらに基づく処分による義務の履行に伴う土砂等の堆積

2 届出をすれば許可が要らないもの

次のいずれかに該当する場合は、届出を行うことで本条例の許可は不要となります。

(1)法令又は他の条例の規定による許可等の処分その他の行為として行う土砂等の堆積

【例】都市計画法、土地区画整理法、宅地造成及び特定盛土等規制法、採石法、砂利採取法、建築基準法(道路位置指定)等、詳細については、条例施行規則第11条をご確認ください。

※提出書類:許可不要行為として行う土砂等の堆積の届出書(様式第13号)

(2)無秩序な土砂等の堆積のおそれがないもの

  • 通常の管理行為(農地への客土等)として行うもの
  • 採石法又は砂利採取法による砕石・砂利を用いて行うもの
  • 国又は地方公共団体が行うもの
  • 舗装を行うために必要で、その高さがおおよそ0.5メートル未満のもの
  • 建築行為に伴う堆積で、その高さがおおよそ1メートル未満であり、かつ、市長が認めたもの

※提出書類:無秩序な土砂等の堆積でない旨の届出書(様式第13号の2)

3 許可が必要なもの

土砂等の堆積で上記1又は2に該当しない場合は、土砂等の堆積に関する計画(事業計画)を定め、市長の許可を受けなければなりません。許可を申請しようとする事業者は、あらかじめ、事業計画の周知を図るため、事業予定地に標識を設置し、近隣住民との協議(説明会開催等)及び市との事前協議をする必要があります。

なお、事業計画によっては、標識設置及び近隣住民協議を省略できる場合があります。

許可基準について

  1. 土砂等の流出、崩壊等を防止する上での基準(土砂等の堆積の基準)
    (1)堆積する土砂等の高さ、のり面の勾配
    (2)排水施設、擁壁等
    (3)地形等に応じ配慮すべき事項等
  2. 許可申請者等の資力、信用
  3. 計画の妨げとなる権利を有する者の同意
  4. 堆積に使用する土砂等の安全基準

資料等

1 条例等

2 手引き等

3 申請書類等

お問い合わせ・ご相談は開発指導課まで

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