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覚醒剤原料関係手続きについて

ページID:0002310 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

病院・診療所・飼育動物診療施設・薬局における覚醒剤原料の取り扱いについて

病院、診療所、飼育動物診療施設及び薬局において、医薬品である覚醒剤原料を医師等が施用のために交付する場合や薬局の薬剤師が医師の処方せんに基づき調剤した医薬品である覚醒剤原料を譲り渡す場合には、覚醒剤原料取扱者等の指定を受ける必要はありません(覚醒剤取締法(以下「法」という)第30条の2、法第30条の7、法第30条の9)。
なお、薬局医薬品製造業の許可を受けた薬局(以下「薬局製剤製造業者」という。)が、覚醒剤原料に該当する薬局製剤を製造する場合(例:エフェドリンを使用し、その含有量が10%を超える製剤を製造する場合)には、「覚醒剤原料製造業者」の指定を受ける必要があり、また、覚醒剤原料を使用して覚醒剤原料に該当しない薬局製剤を製造する場合(例:エフェドリンを使用し、その含有量が10%以下の製剤を製造する場合)は、「覚醒剤原料取扱者」の指定を受ける必要があります。

詳細な取扱い方法については、以下の手引きを参考にしてください。

(参考)病院・診療所・飼育動物診療施設・薬局における覚醒剤原料取扱い手引き(PDF形式 1.1MB)

病院・診療所・飼育動物診療施設・薬局を廃止したときの手続きについて

病院・診療所・飼育動物診療施設・薬局を廃止したときは、15日以内に下記の書類を提出してください。

なお、覚醒剤原料取扱者の指定を受けた機関は、別の手続きになりますので、覚醒剤原料取扱者業務廃止届についてを参照してください。

提出書類一覧

提出部数:a)b) 2部(控えが必要な場合は、3部)、c) 3部

(1)業務廃止等に伴う覚醒剤原料所有数量報告書

a)業務廃止等に伴う覚醒剤原料所有数量報告書ダウンロード<外部リンク>

廃止時に覚醒剤原料を所有している場合は、下記の手続きもしてください。

指定申請について

覚醒剤原料取扱者又は研究者の指定を受けようとする場合は、下記の書類をそろえ、都道府県知事に申請をしてください。

  • 覚醒剤原料取扱者・・・覚醒剤原料を譲り渡すことを業とすることができ、又は業務のため覚醒剤原料を使用することができるものとして、この法律の規定により指定を受けたもの
  • 覚醒剤原料研究者・・・学術研究のため、覚醒剤原料を製造することができ、又は使用することができるものとして、この法律の規定により指定を受けたもの

提出書類一覧

提出部数:2部(控えが必要な場合は、3部)

(1)覚醒剤原料取扱者等指定申請書

覚醒剤原料取扱者等指定申請書ダウンロード<外部リンク>

(2)添付書類

覚醒剤原料取扱者指定申請

  1. 申請者が法人の場合は、申請者の定款または寄付行為の写し
  2. 覚醒剤原料保管場所を中心とした平面見取図及び次の(1)又は(2)の図面
    (1)保管場所として倉庫・薬品庫等を使用する場合は、その面積、設備(扉の材質、鍵の種類、設置場所、窓と警報設備の有無等)を記した図面
    (2)金庫等を保管庫とする場合、その立体図(大きさ、重量、材質、施錠設備等を記載する)

覚醒剤原料研究者指定申請

  1. 履歴書
  2. 研究計画書
  3. 保管場所平面図
  4. 保管庫立体図(寸法、重量、材質、施錠状況等記入)

(3)手数料(群馬県証紙)

覚醒剤原料取扱者:11,900円

覚醒剤原料研究者:4,000円

記載事項変更届について

指定証に記載されている事項のうち、住所・氏名・業務所名称を変更したとき、15日以内に届け出てください。

提出書類一覧

提出部数:2部(控えが必要な場合は、3部)

(1)指定証記載事項変更届

指定証記載事項変更届ダウンロード<外部リンク>

(2)指定証(原本)

※指定証の原本を紛失してしまった場合は、別途再交付申請をしてください【手数料:2,900円(群馬県証紙)】。

様式:指定証再交付申請書ダウンロード<外部リンク>

業務廃止届について

覚醒剤原料取扱者等が指定の有効期間中にその業務を廃止したり、覚醒剤原料取扱者等が死亡又は解散した場合15日以内に届け出てください。

提出書類一覧

提出部数:a)b)c) 2部(控えが必要な場合は、3部)、d) 3部

(1)業務廃止届出書

a)業務廃止届出書ダウンロード<外部リンク>

(2)指定証(原本)

※指定証の原本を紛失してしまった場合は、別途相談してください。

(3)指定失効等に伴う覚醒剤原料所有数量報告書

b)指定失効等に伴う覚醒剤原料所有数量報告書ダウンロード<外部リンク>

業務廃止時に覚醒剤原料を所有している場合は、下記の手続きもしてください。

覚醒剤原料廃棄届について

期限切れ等の理由により、覚醒剤原料を廃棄したいときは、あらかじめ届け出てください。

後日、覚醒剤監視員(群馬県薬務課)の立会いの下、廃棄します。

提出書類一覧

提出部数:3部(控えは、廃棄時に渡します)

(1)覚醒剤原料廃棄届出書

覚醒剤原料廃棄届出書ダウンロード<外部リンク>

覚醒剤原料事故届について

所有する覚醒剤原料に喪失、盗難、所在不明の事故を生じたときは、すみやかに届け出なければなりません。
盗難等の場合には、所轄の警察署へも届け出てください。

提出書類一覧

提出部数:3部

(1)覚醒剤原料事故届出書

覚醒剤原料事故届出書ダウンロード<外部リンク>

交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受届出書について

令和2年4月1日より、覚醒剤取締法が改正され新たに届け出が必要になりました。

医師等が交付し、また薬剤師が調剤した覚醒剤原料について、患者が服用しなくなり不要となった場合、病院や薬局等は、患者やその相続人等から譲り受けることが可能となりました。ただし、病院、診療所、飼育動物診療施設は、自らが交付・調剤した覚醒剤原料のみ譲り受けることができます。また、薬局は、自らが調剤した覚醒剤原料だけでなく、他の病院や薬局等が交付・調剤した覚醒剤原料も譲り受けができます。

患者等から調剤済みの覚醒剤原料を譲り受けた際は、病院や薬局等はすみやかに届け出てください。

提出書類一覧

提出部数:2部(控えが必要な場合は、3部)

(1)交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受届出書

交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受届出書ダウンロード<外部リンク>

交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書について

令和2年4月1日より、覚醒剤取締法が改正され新たに届け出が必要になりました。

調剤済みの覚醒剤原料については、覚醒剤監視員(群馬県薬務課)の立ち会いなく廃棄することが可能になりました。病院や薬局等は調剤済みの覚醒剤原料を廃棄した際は、廃棄後30日以内に届け出てください。廃棄には、複数の職員が立ち会ってください。

提出書類一覧

提出部数:2部(控えが必要な場合は、3部)

(1)交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原廃棄届出書

交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書ダウンロード<外部リンク>

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