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ペースメーカ等や人工関節等を入れた方に対する身体障害者手帳の認定基準

ページID:0001848 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

医療技術の進歩により、ペースメーカ等や人工関節等を入れても大きな支障がなく日常生活を送ることができる方が多くなったことを踏まえ、厚生労働省において、専門家による医学的見地から検討を行い、平成26年4月から身体障害者手帳の認定基準を見直されました。

見直しの概要(平成26年4月)

ペースメーカ等を入れた方(心臓機能障害)

これまで、ペースメーカ等の手術をされた場合、一律に「心臓機能障害1級」の認定でしたが、平成26年4月からはペースメーカ等への依存度や日常生活活動の制限の程度に応じて認定することになりました。

平成26年3月まで

一律 1級

平成26年4月から

ペースメーカ等への依存度や日常生活活動の制限の程度に応じて

1級、3級、4級のいずれか

人工関節等を入れた方(肢体不自由)

これまで、人工関節等の手術をされた場合、一律に「股関節・膝関節機能障害4級、足関節機能障害5級」の認定でしたが、平成26年4月からは術後の経過が安定した時点で、関節可動域等に応じて認定することになりました。

平成26年3月まで

股関節・膝関節

一律 4級

足関節

一律 5級

平成26年4月から

術後の経過が安定した時点での関節可動域等に応じて

股関節・膝関節

4級、5級、7級、非該当のいずれか

足関節

5級、6級、7級、非該当のいずれか

変更期日

平成26年4月1日以降の申請から新たな認定基準の対象になります。ただし、平成26年3月末までに診断書・意見書が作成された方については、同年6月末までに市役所に申請すれば従来の基準で認定されます。郵送の場合は、市役所に到着した日が申請日です。

ご案内

詳しくはリーフレットをご覧ください。

※指定医の方は、お手数ですが厚生労働省のホームページ<外部リンク>にて、認定方法の詳細をご確認ください。

※認定基準の見直しにより、心臓機能障害用の診断書が新しくなります。
 診断書(心臓機能障害用)(PDF形式 224KB)

(他障害の診断書にも変更がありますので、身体障害者手帳のページから申請書類をダウンロードの上、ご確認ください。)

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