空き家活用促進改修助成金
空き家活用促進改修助成金について
高崎市では、空き家を自己の居住を目的として取得して改修する場合、改修費用の一部を予算の範囲内で助成します。
※令和4年度の事業は、予算額に達しました。詳細はお問合せください。
令和4年度事業別パンフレット(6.空き家活用促進改修助成金)(PDF形式 316KB)
助成を受けられる空き家(下記の要件を全て満たすこと)
高崎市内に存し、住居として建築した建築物で、おおむね10年以上無人または使用されていないもので、下記に該当するもの。
- 戸建て住宅の空き家
- 併用住宅の空き家(店舗等が廃業されていること)
助成対象外となる空き家
- 分譲マンションの空き室
- アパート、マンションなどの賃貸住宅の空き室
- 社宅 など
助成を受けられる人(申請者)
自己の居住を目的として空き家を取得する予定の者(個人)、及び1年以内に取得した者(個人)
※空き家の所有者の同意が必要
助成を受けられる工事等の主な要件(下記の要件を全て満たすこと)
- 専用住宅または併用住宅への改修であること
※併用住宅の場合は非住宅部分の改修は対象となりません
※共同住宅や寄宿舎(シェアハウス)等への改修は対象となりません - 完了報告までに「空き家の所有者(個人)」と「自己の居住を目的として空き家を取得する予定の者(個人)」との間で売買契約等を締結し、空き家へ入居すること
- すでに空き家の売買契約等が締結されている場合、その契約締結日が申請日の1年以内であり、居住その他の利用がされていないこと
- 高崎市内の業者(見積書及び領収書の住所を高崎市で表記できる業者)(申請者の親族が代表を務めるものを除く)が改修工事を行うこと
- 市税の滞納がないこと
- 本助成金の交付を受けた者は、令和4年度中及び次年度以降に再度本助成金の交付を受けることは不可(本助成金の交付対象空き家の同一敷地内に別の空き家があり、その所有者が異なる場合も、令和4年度中及び次年度以降に再度本助成金の交付を受けることは不可)
- 次のような工事は対象とはなりません
・空き家に付属する別棟の車庫や物置等の工事
・申請者が直接行う工事
・外構工事
・浄化槽、給排水等の外回りの工事
・太陽光発電システムの設置工事
・他の補助事業により整備する工事 など
申請から支払いまでの要件(下記の要件を全て満たすこと)
- 申請前に、市建築住宅課へ、空き家の所在地、工事内容、スケジュール等について事前相談を行ってください
- 本助成金の交付決定後に着手する工事であること(工事着手済であったり、完了している場合は申請できません)
- 空き家への入居は住民票で確認するため、完了報告までに住民票の異動をすること
- 原則、令和5年2月末までに改修工事を完了し、市に完了報告を提出できること
- 本助成金の支払いは完了報告後のため、一時的に申請者が工事代金を全額負担することになります(本助成金の事前支払いは不可)
注意事項
- 改修後、継続的な居住がなされなかったとき、もしくは別のものに貸し付けたり、売ったりしたときは助成金の返還を求める場合があります。
- 空き家の所在地が市街化調整区域の場合、助成金の申請前に必ず市開発指導課へ事前相談してください(その他の法律上の必要な手続きがある場合も同様です)。
- 申請者、見積書の宛て名、領収書の宛て名、助成金振込み先の口座名義人は原則すべて同じであることが条件です。
- 現地調査の際に職員が敷地内に立ち入る場合があります。
- 改修工事にあたってはアスベスト調査等の各種法令を遵守して行ってください。
助成金の額
助成対象経費(消費税及び地方消費税含む)に2分の1を乗じて得た額、上限額は250万円です。
ただし、対象となる空き家が倉渕地域・榛名地域・吉井地域に立地する場合、上限額は500万円です。
手続きの流れ(書類の提出及びお問い合わせは土、日、祝日を除く)
1.申し込み(申請者(空き家所有者等)→本庁建築住宅課)
令和4年4月1日(金)から受け付け
申請者全員必要な書類
- (様式1号)空き家活用促進改修助成金交付申請書(ワード形式 21KB)
- 施工業者からの見積書(工事の内訳明細が確認でき、業者の住所表記が高崎市内であり、見積書の宛て名が申請者となっていること)
- 施工前の写真(外観、施行箇所各所)
- 空き家等の見取り図または平面図(手書きでも可、施工前の写真の撮影位置を図面上に記入)
- 空き家化の経緯報告書(ワード形式 30KB)
該当する場合のみ必要な書類
- 空き家化の経緯報告書の内容を証明する書類(住民票等から空き家であったことを確認することが出来ない場合は施設等の入所日がわかるものなど)
- 委任状(住宅改修)(ワード形式 15KB)(申請手続きを代理人が行う場合)
- 同意書(住宅改修)(ワード形式 22KB)(申請者が、空き家の所有者でなく、自己の居住を目的として空き家を所有する予定の者(個人)の場合)
- 確約書(住宅改修・共有)(ワード形式 18KB)(空き家の所有者に共有持分者がいる場合)
- 確約書(住宅改修・相続)(ワード形式 18KB)(空き家の所有者が死亡しているが未相続の場合)
- 戸籍謄本等(相続関係の確認で特に戸籍が高崎市外の場合)
- 売買契約書等(既に売買契約等が成立している場合)
※必要に応じて、上記以外の書類についても提出していただく場合があります。
2.書類の審査(本庁建築住宅課)
必要に応じて現地確認を実施します。
審査に1~2ヶ月程度要します。(要件を満たしていることが前提)
3.審査結果のお知らせ(本庁建築住宅課→申請者)
審査の結果、交付決定となった場合、助成金交付決定通知書を送付します。
4.改修工事着工
助成金交付決定通知書が到着したら着工が可能です。
※交付決定額の減額変更が生じた場合は変更の申請が必要です。
(様式4号)空き家活用促進改修助成金変更中止申請書(ワード形式 18KB)
5.入居・住民票の異動(改修工事完了後)
改修工事完了後、完了報告書類の提出までに入居し、住民票の異動をしてください。
空き家の売買契約等の締結日は、申請日の1年以内もしくは完了報告提出日までです。
6.完了報告書類の提出(申請者→本庁建築住宅課)
令和5年2月末までに下記の書類を提出してください。
終了後に提出する書類
- (様式8号)空き家活用促進改修助成金事業完了報告書
- 工事請負契約書の写し(契約をしていない場合は不要)
- 工事完了写真(施工前の現場写真と同じ位置で撮影)
- 領収書の写し(業者の住所表記が高崎市内であり、領収書の宛て名が申請者となっていること)
- 売買契約書等の写し
- 居住者の住民票の写し
- (様式9号)高崎市空き家活用促進改修助成金請求書
- 通帳の写し(申請者名義の通帳)
※必要に応じて、上記以外の書類についても提出していただく場合があります。
※完了報告書類の様式は交付決定通知書と一緒に申請者へ送付します。
7.書類の審査(本庁建築住宅課)
必要に応じて現地確認を実施します。
完了報告書提出から助成金支払いまで3週間~1ヶ月程度要します。(書類に不備がないことが前提)
8.助成金支払い(本庁建築住宅課→申請者)
指定の口座への助成金の振込みをもって、本助成事業の完了です。
受付窓口
高崎市役所 9階 建築住宅課
お問い合わせ
- 高崎市役所建築住宅課
電話:027-321-1314(空き家担当電話) - 行政書士会高崎事業協同組合
電話:080-8090-0222(空き家対策専用電話)
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