本文
福祉・介護職員処遇改善加算等について
高崎市の福祉・介護職員処遇改善加算等の届出に関する書類を掲載しています。
障害福祉サービス等処遇改善計画書(令和5年度)
令和5年度の福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の計画書の作成に必要な書類を掲載しています。
加算を取得する事業者は、厚生労働省より示された以下の通知を参照のうえ、提出期限までに書類を提出してください。
厚生労働省からの通知
提出書類
必要に応じて提出する書類
参考資料
- 参考:別紙様式2-1,2-2,2-3,2-4 処遇改善計画書【記入例】(エクセル形式 349KB)
- 処遇改善加算等の新様式について(PDF形式 1.0MB)
- 処遇改善に係る加算全体のイメージ(令和4年度改定後)(PDF形式 230KB)
- 福祉・介護職員等特定処遇改善加算の 概要及び計画書のポイント等について(PDF形式 708KB)
- 福祉・介護職員処遇改善加算等に関するQ&A(PDF形式 36KB)
- 新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(PDF形式 9KB)
提出期限
令和5年4月15日(当日消印有効)
ただし、4月又は5月から加算を取得する場合に限ります。
6月以降から加算を取得する場合は、加算を取得する月の前々月の末日が提出期限です。
提出先
高崎市障害福祉課
ただし、群馬県内で高崎市以外でも事業所を運営している場合は群馬県障害政策課に提出してください。
障害福祉サービス等処遇改善実績報告書(令和4年度)
令和4年度の福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算の実績報告書の作成に必要な書類を掲載しています。
加算を算定した事業者は、厚生労働省より示された以下の通知を参照のうえ、提出期限までに書類を提出してください。
厚生労働省からの通知
提出書類
必要に応じて提出する書類
参考資料
提出期限
各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日まで
年度末まで継続して加算を算定する場合は、次年度の7月末日が実績報告の提出期限となります。
例:年度末(3月末)→最終加算の支払(5月)→実績報告期限(7月末)
事業所廃止(8月末)→最終加算の支払(10月)→実績報告期限(12月末)
提出先
高崎市障害福祉課
ただし、群馬県内で高崎市以外でも事業所を運営している場合は群馬県障害政策課に提出してください。