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動物取扱業について
第一種動物取扱業の登録について
第一種動物取扱業の営業には、事前の登録と5年ごとの登録更新が必要となります。また、第一種動物取扱業者のうち犬及び猫の販売をする者(犬猫等販売業者)は犬猫等販売業の届出が必要になります。なお、第二種動物取扱業を行う場合には事前の届出が必要となります。
第一種動物取扱業とは
社会性を持って、反復・継続的して事業者の営利を目的として動物の取扱いを行う、社会通念上、業として認められる行為のことをいいます。
第一種動物取扱業を営むには、業種毎・事業所毎に都道府県知事又は指定都市の長の登録を受けることが必要です。
高崎市では、高崎市長の登録を受けていることが必要となります。
第一種動物取扱業の業種について
業種 | 業の内容 | 該当する業者の例 |
---|---|---|
販売 | 動物の小売及び卸売並びにそれらを目的とした繁殖または輸出入を行う業(その取次ぎまたは代理を含む) | 小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖または輸入を行う者 |
保管 | 保管を目的に顧客の動物を預かる業 | ペットホテル業者、美容業者(動物を預かる場合)、ペットのシッター |
貸出し | 愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業 | ペットレンタル業者、映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者 |
訓練 | 顧客の動物を預かり訓練を行う業 | 動物の訓練・調教業者、出張訓練業者 |
展示 | 動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む) | 動物園、水族館、移動動物園、動物サーカス、動物ふれあいパーク、乗馬施設、アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合) |
競りあっせん業 | 動物の売買をしようとする者のあっせんを会場を設けて競りの方法により行う業 | 動物オークション(会場を設けて行う場合) |
譲受飼養業 | 有償で動物を譲り受けて飼養を行う業 | 老犬老猫ホーム |
※実験動物・産業動物を除く、哺乳類、鳥類、爬虫類が対象です。
※第一種動物取扱業者のうち、犬又は猫の販売や販売のための繁殖を行う者については、「犬猫等販売業者」として犬猫健康安全計画の策定とその遵守、獣医師との連携の確保など追加の義務が課せられます。
動物取扱責任者の選任について
第一種動物取扱業を営もうとする場合には、事業所ごとに以下の要件を満たす常勤で専属の動物取扱責任者を設置することが必要です。
次に掲げる要件のいずれかに該当すること
- 獣医師の免許を取得している者であること。
- 愛玩動物看護師の免許を取得している者であること。
- 実務経験(又は飼養従事経験)があり、かつ、教育機関(営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術について1年間以上教育する学校等)を卒業していること。
- 実務経験(又は飼養従事経験)があり、かつ、資格(営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明)を得ていること。
資格 | 団体名 | 認められる種別※ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売 | 保管 | 貸出し | 訓練 | 展示 | ||
愛玩動物飼養管理士 (1級、2級) |
公益社団法人日本愛玩動物協会 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
愛護動物取扱管理士 | 社団法人新潟県動物愛護協会 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
家庭動物管理士 (2級、3級) |
一般社団法人全国ペット協会 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
小動物飼養販売管理士 | 協同組合ペット・サービスグループ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
※競りあっせん業は販売の資格、譲受飼養業は保管の資格を要件として認めます。
第二種動物取扱業の届出について
第二種動物取扱業とは
非営利であっても、人との居住部と区分できる飼養施設を有し、一定数以上の動物の取扱を社会性を持って反復継続して行うことをいいます。
営利性を有する場合は第一種動物取扱業となります。
第二種動物取扱業を営むには、飼養施設を設置する場所毎に都道府県知事又は指定都市の長に届出を行う必要があります。
高崎市では、高崎市長に届出を行う必要があります。
第二種動物取扱業の業種について
動物の譲渡し、保管、貸出し、訓練、展示が対象となります。
動物の飼養・保管頭数について
以下に示す頭数以上を取り扱う場合が対象となります。
哺乳類
種別 | 該当例 | 頭数 |
---|---|---|
大型 (頭胴長おおよそ1m以上) |
ウシ、シカ、ウマ、ロバ、イノシシ、ブタ、ヒツジ、ヤギ等、特定動物 | 3以上 |
中型 (頭胴長おおよそ50cm~1m) |
イヌ、ネコ、タヌキ、キツネ、ウサギ等 | 10以上 |
小型 (頭胴長おおよそ50cm以下) |
ネズミ、リス等 | 50以上 |
鳥類
種別 | 該当例 | 頭数 |
---|---|---|
大型 (全長おおよそ1m以上) |
ダチョウ、ツル、クジャク、フラミンゴ、大型猛禽類等、特定動物 | 3以上 |
中型 (全長おおよそ50cm~1m) |
アヒル、ニワトリ、ガチョウ、キジ等 | 10以上 |
小型 (全長おおよそ50cm以下) |
ハト、インコ、オシドリ等 | 50以上 |
爬虫類
種別 | 該当例 | 頭数 |
---|---|---|
大型 | 特定動物 | 3以上 |
中型 (全長おおよそ50cm以上) |
ヘビ(全長おおよそ1m以上)、イグアナ、海ガメ等 | 10以上 |
小型 (全長おおよそ50cm以下) |
ヘビ(全長おおよそ1m以下)、ヤモリ等 | 50以上 |
※大きさは成体における標準的なサイズから判断する。
登録申請・届出先
高崎市保健所 生活衛生課で承ります。
尚、登録申請審査手数料として、第一種動物取扱業の新規登録申請の場合は1業種につき16,000円、登録更新審査手数料として、更新申請の場合は1業種につき13,000円が必要となります。