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医療機関外の場所で行う健康診断等の巡回健診(1日(期間)診療所)の取扱いについて

ページID:0002035 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

医療機関外の場所で行う健康診断等(予防接種、採血を含む)(以下「巡回健診等」という。)に対する需要が増加していることに伴い、市民がより身近に巡回健診等を受けられるよう、医療機関外の場所で行う巡回健診等について、開設に係る医療機関の事務手続が簡素化されることとなりました。

具体的には、次の要件を全て満たす場合に限り、事前に「巡回健診等実施計画書」を提出することで、巡回健診等の実施に係る新たな診療所の開設手続は不要となります。

なお、1つでも要件に当てはまらない場合は、従来どおり診療所の開設手続が必要になります。

1から3までの要件全てを満たす場合のみ新たな開設手続は不要

  1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、労働安全衛生法等に基づく健康診断、高齢者の医療の確保に関する法律に基づく特定健康診査及び医療等以外の保健事業としての健康診査、保険者からの委託に基づく健康診断等、公共的な性格を有する定型的な健康診断、予防接種法に掲げられた疾病の予防を目的とした予防接種(予防接種法施行令に規定する対象年齢以外の者に接種する場合も含む)、地方公共団体が直接又は委託して実施する検査のための採血のみを実施する巡回健診等(疾病の治療を前提としたものを除く。)であること。
  2. 当該病院又は診療所の所在する都道府県内で行われるものであること。
  3. 次のいずれかに該当するものであること。
    ア 巡回健診等を目的とした車輛又は船舶であって当該車輛又は船舶内において健康診断、予防接種又は採血を行うことができる構造設備となっているもの(以下「移動健診等施設」という。)を利用する場合。
    イ 移動健診等施設以外の施設を利用して行われる巡回健診等であって、定期的に反覆継続(おおむね週二回以上とする。なお、同日中に複数の場所で実施する場合については、一回の巡回健診等とみなす。)して行われることのないもの又は一定の地点において継続(おおむね三日以上とする。)して行われることのないもの。

巡回健診等実施計画書

巡回健診等実施計画書(ワード形式 17KB)
記載例(PDF形式 122KB)

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