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ふるさと納税ワンストップ特例制度について

ページID:0001830 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

ふるさと納税ワンストップ特例制度とは

平成27年4月1日以降に行うふるさと納税(地方自治体への寄附)から適用される制度です。通常、ふるさと納税に係る所得税・市県民税の控除を受けるためには、確定申告(市県民税申告)書を提出する必要がありますが、この特例制度により、確定申告書等を提出せずに、原則、所得税の控除相当分と合わせて市県民税の控除を受けることができます。ただし、特例控除額が上限に該当している場合は、所得税の控除相当分より控除額が少なくなることがあります。

特例適用により確定申告書等を提出せずに控除を受けられます

ふるさと納税ワンストップ特例制度の対象者

次の1及び2の条件を満たす方です。

  1. 確定申告書等を提出する必要がないと見込まれる方
    ※確定申告書等を提出しなければならない自営業者等の方や、給与所得者の方でも医療費控除の申告などで、確定申告書等を提出する予定の方は対象となりません。
  2. ふるさと納税を行う地方自治体の数が年間で5以下であると見込まれる方
    ※同じ地方自治体に年間で複数回ふるさと納税を行った場合でも、地方自治体の数は1で数えます。

ふるさと納税ワンストップ特例制度の手続き方法

ふるさと納税を行った年の翌年1月10日までに、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書(55号の5様式)」を寄附先事務担当課へ提出してください。

提出済みの申告特例申請書の内容に変更があった場合

ふるさと納税を行った年の翌年1月10日までに、「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書(第55号の6様式)」を寄附先事務担当課へ提出してください。

ふるさと納税に関する情報が、ふるさと納税を行った年の翌年1月1日(賦課期日)にふるさと納税を行った方がお住まいの市町村に正しく通知されないと、ふるさと納税ワンストップ特例制度を受けることができませんのでご注意ください。

注意事項

次の場合は、ふるさと納税ワンストップ特例制度の対象となりません。

  • 確定申告(市県民税申告)書を提出したとき(提出する義務があるとき)
  • 5を超える地方自治体に対して申告特例申請書を提出したとき
  • ふるさと納税に関する通知の送付先が、ふるさと納税を行った年の翌年1月1日(賦課期日)にふるさと納税を行った方がお住まいの市町村ではないとき

※ふるさと納税ワンストップ特例制度の対象とならない場合、お住まいの市町村から通知が届き、その後の手続きが必要となることがありますのでご注意ください。

FAQ

Q1:ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用すると、どのように市県民税が控除されますか。

A1:所得税の控除を受けることができない代わりに、所得税の控除相当分と合わせて市県民税が控除されます。結果として、確定申告書を提出した場合と原則同額の控除を受けることができます。ただし、特例控除額が上限に該当している場合は、所得税の控除相当分より控除額が少なくなることがあります。

Q2:ふるさと納税を行いましたが、医療費控除の申告をしたいので、確定申告書を提出するつもりです。この場合、ふるさと納税ワンストップ特例制度の対象になりますか。

A2:確定申告書を提出される方は、ふるさと納税ワンストップ特例制度の対象になりません。確定申告書を提出する際に、ふるさと納税に関する寄附金控除を併せて申告することで、所得税・市県民税の控除を受けることができます。

Q3:10月1日に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を高崎市へ提出しましたが、12月1日に引っ越しすることになりました。ふるさと納税ワンストップ特例制度に関する手続きは必要でしょうか。

A3:提出済みの申告特例申請書の内容に変更があった場合は、翌年1月10日までに、「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」を提出していただく必要があります。この届出書を提出しないと、高崎市から転出先の市町村へふるさと納税に関する通知を送付することができず、ワンストップ特例制度による市県民税の控除を受けることができません。

Q4:「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を高崎市へ提出しましたが、ふるさと納税を行った地方自治体の数が年間で10になってしまいました。ふるさと納税ワンストップ特例制度に関する手続きは必要でしょうか。

A4:ふるさと納税を行った地方自治体の数が年間で5を超えた場合、ふるさと納税ワンストップ特例制度の対象になりませんので、ふるさと納税を行った各地方自治体へご連絡ください。なお、所得税・市県民税の控除を受けるには確定申告書等を提出する必要があります。

申請書等ダウンロード

ふるさと納税ワンストップ特例制度の申請・届出をする場合に、寄附先事務担当課へ申請書等を提出してください。