マイナンバー(社会保障・税番号)とは
マイナンバー(社会保障・税番号)は、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関が有する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されます。
期待される効果
公正かつ公平な社会の実現
所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。
国民の利便性の向上
添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。
行政の効率化
行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。
事業者の皆さまへ
マイナンバー制度は、社会保障や税の手続きで全従業員に関係する制度です
従業員の健康保険や厚生年金等の加入手続きや給与の源泉徴収票の手続きに、マイナンバーが必要です。
全従業員(パートやアルバイトを含む)のマイナンバーの取得が必要です
税や社会保障の手続きのため、それぞれの帳票等の提出時期までに、パートやアルバイトを含め、従業員のマイナンバーを取得し、源泉徴収票や健康保険・厚生年金・雇用保険などの書類に番号を記載することとなります。
マイナンバーを含む個人情報の適切な管理が必要です
マイナンバーを含む個人情報(特定個人情報)を適切に管理することが必要となります。また、担当者以外がマイナンバーを扱うことがないよう担当者を定めたり、容易にマイナンバーを見ることのできないような取り組みも必要です。
関連リンク
事業者に対するマイナンバー制度の詳細は、下記リンク先の資料をご確認ください。
特定個人情報保護評価
- マイナンバー制度における個人情報保護対策です。
- 国や地方公共団体がプライバシー等の権利利益に与える影響やリスクを分析し、リスク軽減の措置を講じることを評価書で宣言するものです。
- 評価書は情報の取扱い件数や取扱者数など国の定める要件により「評価なし」「基礎項目評価書」「重点項目評価書」「全項目評価書」に区分されます。
- 全項目評価書は、「パブリックコメント」及び「高崎市個人情報保護審議会」による第三者点検を行います。
- 評価書は、国の第三者機関「特定個人情報保護委員会」に提出するとともに、公表します。
高崎市が公表した特定個人情報保護評価書
詳しく知りたい方へ
マイナンバー(社会保障・税番号制度)(外部リンク:デジタル庁のページ)
問い合わせ
個人番号通知書の受取り、マイナンバーカード(個人番号カード)の作成、引越しや結婚等に伴うカード記載事項の変更等に関すること
市民課住民記録担当 電話:027-321-1232
月曜から金曜日(祝日を除く)午前8時30分から午後5時15分
住基ネット・個人番号カード・通知カードおよび個人番号通知書の詳細ページ
マイナンバー制度に関すること
マイナンバー総合フリーダイヤル 電話:0120-95-0178
平日午前9時30分から午後8時、土日祝日午前9時30分から午後5時30分(12月29日から1月3日を除く)
※紛失・盗難によるマイナンバーカード(個人番号カード)の一時利用停止については、24時間365日対応
※以下の1番、5番については、平日、土日祝日ともに午前9時30分から午後8時
※音声ガイダンスに従って、お聞きになりたいメニューを選択してください。
1番:マイナンバーカード・電子証明書・個人番号通知書・通知カードに関する問い合わせ
2番:マイナンバーカードの紛失・盗難について
3番:マイナンバー制度・法人番号に関する問い合わせ
4番:マイナポータルに関する問い合わせ
5番:マイナポイントを活用した消費活性化策に関する問い合わせ
一部IP電話等で上記ダイヤルにつながらない場合(有料)
- マイナンバー制度、マイナポータルに関すること
電話:050-3816-9405 - マイナポイントに関すること
電話:050-3516-0177 - マイナンバーカード・電子証明書・個人番号通知書・通知カード、マイナンバーカードの紛失・盗難に関すること
電話:050-3818-1250
外国語対応(英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語)
- マイナンバー制度、マイナポータルに関すること
電話:0120-0178-26 - マイナンバーカード・電子証明書・個人番号通知書・通知カード、マイナンバーカードの紛失・盗難に関すること
電話:0120-0178-27 - マイナポイントを活用した消費活性化策に関すること
電話:0570-0100-76(有料)
PDF(Portable Document Format)ファイルの利用には、アドビシステムズ社から無償で配布されているAdobe Reader等のアプリケーションが必要になります。