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高崎市緊急耐震対策事業について

ページID:0003291 更新日:2024年2月19日更新 印刷ページ表示

地震による住宅等の倒壊は、居住者への被害にとどまらず、避難、救命及び消火活動の大きな妨げとなります。そこで、安全で安心な市民生活を早期に実現するため、建物等の耐震化に資する取り組みに対して補助を行っています。

申請期間は、令和5年5月15日(月曜日)から令和5年12月15日(金曜日)までとなります。

木造住宅の耐震化事業補助

制度1.耐震診断補助

木造住宅の耐震診断を実施する場合に、その設計費用の一部を予算の範囲内で補助します。

制度2.補強設計補助

木造住宅の耐震改修工事の設計を実施する場合に、その設計費用の一部を予算の範囲内で補助します。

制度3.耐震改修工事補助

木造住宅の耐震改修工事を実施する場合に、その設計費用の一部を予算の範囲内で補助します。

木造住宅の耐震化事業補助の詳細ページへ

※一定の要件を満たす木造住宅を対象に、市が耐震診断技術者を派遣する木造住宅耐震診断事業を行っています。

高崎市木造住宅耐震診断事業ページへ

制度4.屋根耐震改修工事補助

住宅の耐震性を高めるため、屋根材の軽量化又は落下防止を目的とする工事を実施する場合に、その費用の一部を予算の範囲内で補助します。

屋根耐震改修工事補助の詳細ページへ

制度5.塀除却・改修工事補助

ブロック塀等の安全性を確保するため、損傷、腐食等の劣化が確認できる塀を除却または改修する工事を実施する場合に、その費用の一部を予算の範囲内で補助します。

塀除却・改修工事補助の詳細ページへ

制度6.広告塔除却・改修工事補助

広告塔の安全性を確保するため、損傷、腐食等の劣化が確認できる広告塔を除却または改修する工事を実施する場合に、その費用の一部を予算の範囲内で補助します。

広告塔除却・改修工事補助の詳細ページへ

制度7.擁壁改修工事補助

擁壁の安全性を確保するため、損傷、腐食等の劣化が確認できる擁壁を改修する工事を実施する場合に、その費用の一部を予算の範囲内で補助します。

擁壁改修工事補助の詳細ページへ

様式一覧

様式集の詳細ページへ

よくある質問

緊急耐震対策事業に関するQ&A(PDF形式 88KB)

注意事項

  1. 本補助金の交付決定後に着手する予定の工事であること(契約締結済であったり、工事着手している場合は申請不可)。
  2. 申請の受付期限は令和5年12月15日(金曜日)までとする。
  3. 原則、令和6年2月29日(木曜日)までに工事を完了し、市に完了報告を提出できること。
  4. 本補助金の支払いは完了報告後のため、一時的に申請者が工事代金を全額負担すること(本補助金の事前支払いは不可)。
  5. 申請者、見積書の宛て名、契約書の発注者、領収書の宛て名、補助金振込み先の口座名義人は原則すべて同じであることが条件。
  6. 各制度に係る補助金の交付は、制度1~4においては対象建築物1棟につき1回限り、制度5~7においては対象となる敷地につき1回限りとする。
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