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届出避難所登録制度
身近な施設を地域の避難所として届出できます
市民の皆様から「指定避難所までは遠いので、もう少し近いところに避難したい」、「身近な避難所で気心の知れたもの同士が避難生活を送ることができれば、精神的にも肉体的にも負担が少ない」というご意見をいただくことが多いことから、市では「届出避難所登録制度」を創設いたしました。
目的
台風やゲリラ豪雨などにより災害発生の恐れがある場合、また地震などが発生した場合に、自主的に避難する市民の安全な避難場所を確保します。
概要
住まいの身近にある公民館や集会所等を、市民が主体的に開設し、運営する避難所として登録していただく制度です。災害対策基本法の規定により市が指定する「指定避難所(主に小・中学校など)」ではありません。
届出避難所で避難生活を送っている方々に対し、救援物資をお届けします。
対象となる施設
- 公共施設を除き、町内会で所有する公民館や集会所等のうち、災害から避難する市民が身を守ることができる立地や構造等の施設です。
- 民間施設等も対象となりますが、施設所有者等の同意が必要です。
届出避難所の開設・運営について
町内会または自主防災会(以下「町内会等」という。)と市の役割分担
開設(閉鎖) | 運営 | 救援物資※ | |
---|---|---|---|
町内会等 | ○ | ○ | |
市 | ○ |
※届出避難所において避難生活を送ることとなった場合にお届けします。
町内会等に実施していただくこと
- 届出避難所を開設(閉鎖)した時に報告
- 避難者が発生した時に報告
上記1及び2は、届出避難所において避難生活を送ることとなった場合、市が「どこに何人避難者がいるのか」を把握し、救援物資をお届けするために必要な情報です。
届出避難所の登録を希望される場合はお手続きが必要です
届出避難所の登録を希望する町内会(自主防災会も可能です)は、以下の「届出避難所登録申請書」に必要事項を記入のうえ、防災安全課(市役所7階)または各支所地域振興課に提出してください。
手続き後に届出避難所となりうる施設かどうか確認して、その結果を通知します。