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広告物活用地区について

ページID:0002879 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

広告物活用地区とは、屋外広告物を積極的に活用し、活力あるまちなみの形成や表情豊かなまちづくり等を図るため、一定の規制を緩和する地区です。高崎市では、高崎市屋外広告物条例(平成22年高崎市条例第69号)第10条第1項の規定により、広告物活用地区を次のとおり指定しています。

高崎駅東口駅前広告物活用地区

概要(PDF形式 36KB)

区域図(PDF形式 421KB)

高崎駅西口駅前広告物活用地区

概要(PDF形式 40KB)

区域図(PDF形式 1.2MB)

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