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空き家等の適正管理に関するお願い
空き家やその敷地等は個人の財産です。所有者や管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないように、空き家等を適切に管理する責務があります。空き家等が管理されず放置されていると、周囲にさまざまな悪影響を及ぼす可能性があります。その結果、仮に倒壊や破損などにより他人に損害を与えた場合には、所有者や管理者の責任となり損害賠償などの管理責任を問われることもありますので、適正な維持管理をされるようお願いいたします。
高崎市空き家緊急総合対策事業について
高崎市では、市内の空き家への総合的な対策として、空き家の管理や解体、活用を支援する助成制度を予算の範囲内で実施しています。
空き家・相続に関する相談先
行政書士高崎事業協同組合
080-8090-0222(空き家対策専用)