水銀使用製品産業廃棄物等の手続きについて(処理業者対象)
現に水銀使用製品産業廃棄物または水銀含有ばいじん等(以下「水銀使用製品産業廃棄物等」という。)を取り扱っている産業廃棄物処理業者が、改正政令の施行日(平成29年10月1日)以降に、水銀使用製品産業廃棄物等を取り扱うためには、以下のとおり手続きが必要となります。
手続き案内
- 水銀使用製品産業廃棄物等を取り扱うには手続が必要です(収集運搬業)(PDF形式 424KB)
- 水銀使用製品産業廃棄物等を取り扱うには手続が必要です(処分業)(PDF形式 409KB)
- 産業廃棄物処理業許可証書換え申出書(申請書ダウンロードサイトを新しいウインドウで表示)
水銀使用製品産業廃棄物等を取り扱わない場合
平成29年10月1日以降、水銀使用製品産業廃棄物等を取り扱わない場合は、特に手続きは必要ありません。水銀使用製品産業廃棄物等を取り扱わない場合は、許可証の表示は従来のままとなります。
また、平成29年10月1日以降、許可なく水銀使用製品産業廃棄物等を取り扱った場合は、無許可変更に該当しますのでご注意ください。
申出書の提出先
提出先
〒370-8501
群馬県高崎市高松町35番地1
高崎市環境部産業廃棄物対策課
提出方法
窓口提出
留意事項
次の許可期限日到来までに水銀使用製品産業廃棄物等を取り扱う旨を届け出ていない場合は、水銀使用製品産業廃棄物等が取り扱えない旨の許可証が交付されます。その後、新たに水銀使用製品産業廃棄物等を取り扱う場合は事業範囲の変更許可(品目追加)の手続きが必要となります。
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