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C型肝炎特別措置法に基づく給付金の請求期限が延長されました

ページID:0001183 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

給付金の請求期限は2028年(令和10年)1月17日まで

C型肝炎訴訟について、感染被害者の方々の早期・一律救済の要請にこたえるべく、特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第9因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法が制定され、平成20年1月16日に施行されました。

国は、出産や手術での大量出血などの際に特定のフィブリノゲン製剤や血液凝固第9因子製剤を投与されたことによって、C型肝炎ウイルスに感染された方々との間で、この法律に基づく給付金の支給の仕組みに沿って、和解を進めています。
(※輸血に用いられる輸血用血液製剤はこの法律の対象ではありません。)

給付金の支給を受けるためには、2028年(令和10年)1月17日までに国を被告とした訴訟の提起等を受ける必要があります。

詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧いただくか、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。

出産や手術での大量出血などの際に、血液から作られた医薬品(フィブリノゲン製剤・血液凝固第9因子製剤)の投与によりC型肝炎ウイルスに感染した方へのお知らせ(厚生労働省)<外部リンク>

お問い合わせ先

  • 厚生労働省フィブリノゲン製剤等に関する相談窓口
    フリーダイヤル 電話:0120-509-002
    受付時間:午前9時30分~午後6時(土曜日・日曜日・祝日、年末年始を除く)
  • (独)医薬品医療機器総合機構
    フリーダイヤル 電話:0120-780-400
    受付時間:午前9時~午後5時(土曜日・日曜日・祝日、年末年始を除く)