群馬支所庁舎に設置する自動販売機の設置業者の公募について
高崎市では、市有財産である群馬支所庁舎の有効活用を図りながら、市民サービスと地域経済の活性化を図るため、飲料自動販売機設置場所の使用許可に係る公募抽選を実施します。
概要については、下記のとおりです。詳しくは、「公募抽選募集要項」をご覧ください。
公募抽選募集要項(高崎市群馬支所)(PDF形式 151KB)
自動販売機の設置について
地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき、行政財産目的外使用許可(以下「使用許可」という。)を受けて使用・設置することとします。
使用許可期間
令和3年4月1日から令和6年3月31日までの3年間とします。なお、令和4年4月1日以降については、それまでの使用状況や必要性等を勘案した上で、支障なしと本市が判断した場合、当初の使用条件を変更しないことを前提として、令和6年3月31日までは、毎年4月1日に使用許可を更新するものとします。また、使用申請は更新するごとに行うこととします。
抽選物件
高崎市群馬支所庁舎内3箇所(3台)
使用料について
自動販売機により得た売上金額(消費税相当額及び地方消費税相当額を除く。)に、100分の15を乗じて得た額に消費税相当額及び地方消費税相当額を加算したものとします。
納付については、市発行の納入通知書により毎月払いとします。
抽選参加資格
次の用件を全て満たす法人に限り参加することができます。
- 高崎市内に本社又は事業所等を有し、問題発生時には速やかな対応が可能な事業者
- 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項及び第2項各号に掲げられた者でないこと
- 高崎市暴力団排除条例(平成24年高崎市条例第72号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等でないこと
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)に基づく処分の対象となっている団体及びその構成員でないこと
- 自動販売機の設置業務において、自ら管理・運営する実績を3年以上有していること
- 公租公課を完納していること(特例猶予及び徴収猶予許可期間の国税、市税及び延滞金を除く)
抽選参加申込の受付期間と受付場所について
公募抽選に参加を希望する者は、公募抽選参加申込書等の書類を提出してください。
提出は、高崎市群馬支所地域振興課に直接持参とします。
受付期間
令和3年2月10日(水)から2月25日(木)までの間の午前8時30分から午後5時15分まで
(群馬支所の閉庁日を除く)
受付場所
高崎市足門町1658番地
高崎市群馬支所2階 地域振興課
抽選の日時と場所
日時
令和3年3月5日(金)午後2時
場所
高崎市足門町1658番地 高崎市群馬支所庁舎3階311会議室
申込書等について
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