マイナンバー(個人番号)入りの住民票の写しの交付請求について
平成27年10月5日に番号法(行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)が施行されたことに伴い、マイナンバー(個人番号)入りの住民票や住民票記載事項証明書を請求することができます。
ただし、マイナンバー入りの住民票等の提出先は、法律により定められています。マイナンバー入りの住民票が必要かどうか、事前に提出先に確認した上でご請求ください。
また、通常の住民票等にマイナンバーが記載されることはありませんので、必要であることを請求時にお伝えください。
請求できる方及び請求に必要なもの
本人又は本人と同じ世帯の方
- 本人確認ができるもの(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)
任意代理人
- 代理人の本人確認ができるもの(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)
- 請求者本人からの委任状(マイナンバー入りと明記してください。)
- 返信用封筒と郵送代の切手
※マイナンバー入りの住民票は、委任状があっても代理人への直接交付はできません。ご本人の住民登録地へ郵送いたします。
法定代理人
- 代理人の本人確認ができるもの(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)
- 代理権限を証する書類
※親権者の場合には、戸籍等(親権があることが高崎市保管の戸籍で確認できる場合は省略可)
※後見人の場合には、後見の登記事項証明書 - 返信用封筒と郵送代の切手(15歳未満の者の法定代理人又は成年後見人からの請求の場合は不要です)
請求方法
窓口での請求方法
郵送での請求方法
※郵送請求の場合は、返送先はご本人の住民登録地に限られます。