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予防接種通知書(予診票)について

ページID:0006526 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

定期予防接種通知書(予診票)の配布方法・時期について

定期予防接種通知書(通常、予診票といいます)は、定期の予防接種を受けるときに必ず必要となる書類です。

出生時には

定期予防接種(B型肝炎・ロタウイルス・ヒブ・小児用肺炎球菌・四種混合・BCG・麻しん風しん混合第1期・水痘・日本脳炎第1期)の予診票つづりは、お子さんの出生届が出された後、1週間前後で自宅に郵送します。

※長期間使用するつづりなので、大切に保管してください。

※任意予防接種(おたふくかぜなど)の予診票については、市内の実施医療機関に置いてあります。

幼児期から学童期には

  • 小学校就学前(年長)のお子さんには、麻しん風しん混合第2期の予診票を郵送します。(4月)
  • 11歳の誕生月末に、二種混合(DT)の予診票を郵送します。

転入された方には

4歳以下のお子さんには、転入手続きの日から1週間~2週間で、予診票のつづりを郵送します。

お急ぎの方や、5歳以上で未接種の予防接種があるお子さんにつきましては、保健予防課までお問い合わせください。(市内の実施医療機関に置いてある予備の予診票を使うこともできます。)

予診票が届かないとき・無くしてしまったとき

  • 新築で郵便ポストがない場合など、発送物が戻ってきてしまうこともあります。不達の際は、保健予防課までお問い合わせをお願いします。
  • 予診票を紛失された場合や、転入の方で市外の医療機関で接種をご希望の場合は、高崎市保健所保健予防課予防接種担当(高崎総合保健センター内4階『教室』)または各地域の保健センターにて予診票を発行しますので、必ず母子健康手帳を持ってお越しください。