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まちなか有害鳥獣捕獲用箱わな貸出し事業

ページID:0001900 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

対象者

鳥獣の捕獲許可を受けた方で、住宅等における生活環境に係る被害を防止する目的で、自己が所有、または居住する住宅等(市内の土地に限る)において、生活環境被害がある方

対象鳥獣

アライグマ、ハクビシン、タヌキ

対象となる被害

家屋の天井裏などに棲み付いている(夜中頻繁に動き回る音がする、天井に鳥獣の糞尿が原因と思われる染みができている 等)

貸出しする捕獲用具

捕獲に必要な箱わな等を無料で貸し出します。貸し出しが混み合っている場合は、箱わな等に空きが出るまでお待たせすることがあります。

  • 箱わな(縦310mm、横750mm、高さ360mm)
  • 車載ケース(箱わなを運搬するケース)
  • 革手袋

※捕獲の際に使用するエサは自己負担になります。

※鳥獣の糞尿の清掃や消毒等についても自己負担になります。

貸出期間

貸出日(捕獲許可)から約1ヵ月間

申請方法

鳥獣の捕獲許可と捕獲用具貸出について、マイナンバーカードや運転免許証、その他本人を確認できる書類をご持参の上、環境政策課、または各支所市民福祉課へ申請書等をご提出ください。

申請書等は下記リンク先からダウンロードできます。

捕獲用具貸出に係る申請書等(申請書ダウンロードサイト)<外部リンク>

捕獲用具貸出から返却までの流れ

  1. 申請(鳥獣の捕獲許可と捕獲用具貸出について、環境政策課または各支所市民福祉課へ申請書等を提出します。)
  2. 貸出(申請から捕獲の許可が下りるまで1週間程度かかります。捕獲許可が下りたら、箱わなの借り受けに行きます。)
  3. 設置(箱わなを設置し、鳥獣の捕獲作業を行います。)
  4. 捕獲・回収(鳥獣を捕獲した場合、清掃管理課へ連絡し回収の依頼を行います。)
  5. 返却(捕獲許可期間が終了したら、箱わなの返却を行います。)

※捕獲期間内であれば引き続き設置することができます。

鳥獣を寄せ付けないための工夫

鳥獣は市内全域に生息しているため、どこにでも現れる可能性があります。鳥獣を捕獲しても、そこが棲みつきやすい場所であれば、また別の個体が侵入し、棲みついてしまう可能性があるため、寄せ付けないための工夫が必要です。

  • 建物の周りを調べ、侵入口(縁の下、換気口、軒下 等)になるような穴を塞ぐ。
  • 屋根に登れるような庭木の枝は剪定する。
  • ペットフード等の残りを放置しない。
  • 池(水槽)に金網を設置した上で重石を置く、鳥小屋などの金網を丈夫にする。

注意事項

  • 野生鳥獣を捕獲するには「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下、「鳥獣保護管理法」という)」により許可が必要です。許可なく野生鳥獣を捕獲すると、鳥獣保護管理法違反となります。鳥獣保護管理法に違反して野生の鳥獣を捕獲した場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。
  • 猫等が誤って箱わなに捕獲された場合は、速やかに解放してください。
  • 箱わなの設置にあたっては、近隣住民とトラブルにならないように十分ご注意ください。
  • 捕獲された鳥獣には直接手で触れないようにしてください。特に子どもがいるご家庭はご注意ください。
  • 農作物被害等にお困りの農業者の方は、農林課にご相談ください