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施設等利用給付認定の手続き

ページID:0004058 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

認定を受けるための要件について

次の2つの要件を満たす必要があります。

  • 施設(事業)の利用開始日において本市に居住していること。
  • 保護者が次の保育を必要とする事由のいずれかに該当していること。
    • 1か月に64時間以上仕事をしている
    • 妊娠中または出産後である(出産前2か月から出産後2か月の間 ※多胎児の場合は、出産前4か月から出産後2か月の間)
    • 病気やけが、または心身の障害による
    • 同居または長期入院等の親族の介護・看護にあたっている(1か月に64時間以上の介護・看護)
    • 火災、風水害、地震等の災害の復旧にあたっている
    • 仕事を継続的に探している(認定は90日間)
    • 学校に在学しているまたは職業訓練を受けている(1か月に64時間以上の就学・訓練)
    • 虐待やDVによる
    • その他、特別な事情により保育を必要とする場合

書類の配布場所等について

書類配布場所

 認可外保育施設等、高崎市役所保育課(各支所市民福祉課)

書類提出場所

 高崎市役所保育課(各支所市民福祉課)

書類提出期限

 施設(事業)の利用開始日の1か月前までに提出してください。

提出書類について

  • 「子どものための施設等利用給付認定申請書(法第30条の4第2号・第3号)」
  • 保育が必要であることを証する書類
    保育所、認定こども園への利用申込みの際に添付する書類と同様です。リンク先の「申請書類一覧」の「保育が必要であることを証する書類」をご確認ください。