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新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険の被保険者資格証明書の取扱いについて

ページID:0004557 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

以下の場合は、資格証明書でも通常の被保険者証と同様に取扱います

保険医療機関等を受診した際に資格証明書を提示した場合であって、受診の結果、新型コロナウイルス感染症に罹患していた場合には、当該月の新型コロナウイルス感染症に係る療養については、当該資格証明書を通常の被保険者証とみなし、自己負担額は3割となります。
(70歳から74歳までの方の自己負担額は、所得に応じて2割もしくは3割となります。)

※令和5年5月8日以降診療分が対象です。

新型コロナウイルス感染症以外で医療機関等を受診する場合

窓口負担は、従来どおり一旦10割(全額自己負担)となります。

一時的な10割負担が困難な場合は、短期被保険者証を交付します。手続きについては下記へ電話でお問い合わせください。